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貸倒処理は要件を押さえれば難しくない

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売掛金が回収不能になったときの仕訳と損金処理|3つの貸倒れ要件を解説

売掛金が回収不能になった場合の仕訳方法と損金処理の要件を解説。法律上・事実上・形式上の3つの貸倒れ要件、貸倒引当金との違い、税務調査で否認されないためのポイントを経理担当者向けにまとめました。ケース別の仕訳早見表、法定繰入率5区分、消費税の貸倒控除まで通達の原文にあたって整理しています。

売掛金が回収不能になった場合、適切な仕訳と損金処理を行わなければ、BSに不良資産が残り続け、決算書の信頼性を損ないます。

一方で、要件を満たさない貸倒処理は税務調査で否認されます。法人税基本通達が定める3つの要件を正確に理解しておく必要があります。

本記事では、売掛金が回収不能になった場合の仕訳方法、損金処理の3つの要件、貸倒引当金との使い分け、税務調査で否認されないためのポイントを解説します。通達の条件は細かく、どれか1つを見落とすとそのまま否認理由になります。原文にあたって条件を落とさずに整理しました。

貸倒損失が認められる3つの要件

法人税法上、貸倒損失を損金に算入するためには、法人税基本通達9-6-1から9-6-3のいずれかの要件を満たす必要があります。まず3つの違いを一覧で押さえてください。

9-6-1 法律上の貸倒れ9-6-2 事実上の貸倒れ9-6-3 形式上の貸倒れ
何が起きたら使えるか法的手続き・協議・書面通知で債権が切り捨てられた資産状況・支払能力から全額回収不能が明らか取引停止から1年以上経過、または取立費用に満たない
対象の債権金銭債権全般金銭債権全般売掛債権のみ(貸付金は不可)
損金にできる額切り捨てられた金額債権全額備忘価額(通常1円)を控除した残額
決算での費用計上不要(当然に損金算入)必須(損金経理要件)必須(損金経理要件)
担保物がある場合影響しない処分した後でなければ不可9-6-3(1)は適用対象外
計上する事業年度その事実が発生した日の属する事業年度明らかになった事業年度要件を満たした事業年度

9-6-1 だけは「損金の額に算入する」と書かれており、決算で費用計上していなくても損金になります。一方9-6-2 と 9-6-3 は「損金経理をしたとき」が条件なので、決算で貸倒損失を計上し忘れると、あとから申告調整で損金にすることはできません。ここは実務で取り返しがつかない差です。

どの要件に当たるかを、上から順に見る法的手続き・協議・書面通知で切り捨てられた?はい → 9-6-1いいえ担保物がある?はい → 先に処分いいえ全額が回収できないことが明らか?はい → 9-6-2いいえ売掛債権で、取引停止から1年以上?はい → 9-6-3いいえ貸倒損失は不可。貸倒引当金で対応する担保物の処分と、9-6-2・9-6-3 の損金経理が実務のつまずきどころ
上から順に当てはめる。9-6-2 と 9-6-3 は決算で費用計上していることが条件なので、判定は決算前に済ませておく

法律上の貸倒れ(通達9-6-1)

債権そのものが法的に切り捨てられた場合です。通達は次の4つを挙げています。

事実損金になる金額
(1)更生計画認可の決定、または再生計画認可の決定があったその決定により切り捨てられることとなった部分
(2)特別清算に係る協定の認可の決定があったその決定により切り捨てられることとなった部分
(3)法令の整理手続によらない関係者の協議決定(イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの/ロ 行政機関・金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の契約でイに準ずるもの)その決定・契約により切り捨てられることとなった部分
(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる書面により明らかにされた債務免除額

破産は9-6-1に列挙されていないが、扱いは場面で分かれる

9-6-1の4つの号に破産手続は挙げられていません。法人の破産では、配当されない部分の債権を法的に消滅させる手続きがないためです。ただし「だから貸倒れにできない」わけではなく、次のように分かれます。国税庁の質疑応答事例が整理しています。

場面扱い根拠
残余財産のない破産法人について破産手続終結の決定・廃止の決定があった法人格が消滅し金銭債権も消滅するため、その決定があった日の属する事業年度に貸倒れとして損金算入する(損金経理は不要)法人税法第22条第3項第3号/破産法第35条・第216条・第217条・第220条
終結決定の前でも、破産管財人から配当0円の証明がある、資産の処分が終わって回収見込みがないなど、配当がないことが明らかになったその明らかになった事業年度に9-6-2で損金経理できる法人税基本通達9-6-2
破産手続開始決定が出ただけまだ回収額が確定していないため、この時点で全額を貸倒処理すると計上時期の誤りになる

個人債務者の破産は法的効果が違います。 個人には免責許可決定の手続きがあり(破産法第248条・第253条)、免責許可決定が確定すると破産者は破産債権について責任を免れます。法人の破産には免責手続きがありません。取引先が個人事業主の場合は、この違いを踏まえて判断してください。

仕訳例(更生計画の認可決定により、売掛金100万円のうち95万円が切り捨てられ、5万円の配当を受領した場合)。

借方金額貸方金額
現金預金50,000売掛金1,000,000
貸倒損失950,000

法律上の貸倒れは客観的な事実に基づくため、税務上も比較的認められやすい処理です。裁判所の決定書や配当通知書が証拠になります。

(4)の書面による債務免除は、他の3つと性格が違います。債権者である自社の意思で貸倒れを作れる唯一の類型だからです。

ただし「債務超過の状態が相当期間継続し、弁済を受けることができないと認められる」という前提があります。これを満たさない債権放棄は寄附金として損金不算入です。

とくに関連会社間の債権放棄は寄附金認定を受けやすいため、債権放棄の手続きで要件を確認してください。

免除の通知は、到達したことが証明できる方法(内容証明郵便に配達証明を付けるなど)で行い、控えを保管します。

事実上の貸倒れ(通達9-6-2)

取引先の資産状況や支払能力からみて、債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度に損金経理できます。

条件は3つあります。

  • 全額であること。一部でも回収できる見込みがあれば使えません(一部だけを貸倒処理することはできません)
  • 担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理できません
  • 通達の注書きにより、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象にできません。保証人として自社が支払う前の段階では処理できません

仕訳例(担保がなく、全額回収不能が明らかになった売掛金50万円)。

借方金額貸方金額
貸倒損失500,000売掛金500,000

事実上の貸倒れの立証責任は納税者側にある

回収不能であることの立証責任は納税者側にあります。取引先の支払停止の事実、資産調査の結果、督促の経緯などを証拠として残しておく必要があります。「回収が難しそうだから」という主観的な判断では認められません。判断が分かれる類型なので、税務調査でも最も争点になりやすいところです。

形式上の貸倒れ(通達9-6-3)

一定期間の取引停止などを理由に、実質的な回収可能性の判定を経ずに処理できる類型です。ただし適用範囲が最も狭いので、条件を1つずつ確認してください。

まず対象が限定されています。通達は売掛債権を「売掛金、未収請負金その他これらに準ずる債権をいい、貸付金その他これに準ずる債権を含まない」と定義しています。役員貸付金や関係会社への貸付金には使えません。

そのうえで、次のいずれかに該当した場合に、備忘価額を控除した残額を損金経理できます。

要件見落としやすい条件
(1)取引を停止した時以後1年以上経過した最後の弁済期または最後の弁済の時が取引停止より後なら、それらのうち最も遅い時から起算する。担保物のある場合は除く
(2)同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が、取立てのための旅費その他の費用に満たない督促したにもかかわらず弁済がないことが必要。債務者ごとではなく同一地域の合計で判定する

(1)の「取引の停止」にも定義があります。通達の注書きは、継続的な取引を行っていた債務者につき、その資産状況・支払能力等が悪化したためその後の取引を停止するに至った場合をいう、としています。単に注文が途絶えただけでは足りません。不動産取引のようにたまたま1回だけ取引した相手には適用がない、と明記されています。

仕訳例(取引停止後1年を経過した売掛金3万円)。

借方金額貸方金額
貸倒損失29,999売掛金29,999

売掛金の残高1円を備忘価額として帳簿に残します。少額の売掛金が多数残っている場合にこの処理が有効です。中小企業では少額の未収金を塩漬けにしがちですが、要件を満たしていれば損金処理が可能です。

ケース別の仕訳早見表

実務で迷いやすい5つの場面をまとめます。金額はいずれも例です。

場面借方貸方
売掛金50万円の全額を貸倒処理する貸倒損失 500,000売掛金 500,000
売掛金100万円のうち5万円を回収し、残りを貸倒処理する現金預金 50,000/貸倒損失 950,000売掛金 1,000,000
売掛金3万円を9-6-3で処理し、備忘価額1円を残す貸倒損失 29,999売掛金 29,999
売掛金50万円に個別評価の引当金30万円を設定していた債権が貸倒れた貸倒引当金 300,000/貸倒損失 200,000売掛金 500,000
貸倒処理した債権10万円をあとで回収した現金預金 100,000償却債権取立益 100,000

3つ目は、処理後の売掛金残高が1円になる形です。債権が存在した事実を帳簿に残すために備忘価額を置きます。

4つ目は間違えやすい場面です。個別評価でその債権に引当金を設定していたときは、まず引当金を取り崩し、不足分だけを貸倒損失にします。 引当金を残したまま全額を貸倒損失にすると、同じ損失を二重に計上することになります。

一括評価の貸倒引当金は扱いが違います。洗替法で期末に前期分を全額戻し入れて計算し直すため、期中に個別の貸倒れが起きても、その債権に対応する引当金を個別に取り崩す処理はしません。個別評価の引当金は充当し、一括評価の引当金は期末に洗い替える、と分けて覚えると混乱しません。

5つ目の「貸倒処理した債権をあとで回収した」場合は、売掛金を復活させるのではなく、回収した事業年度の収益(償却債権取立益)として処理します。前期の貸倒損失を遡って取り消すわけではありません。

貸倒処理のあとで入金があったら前期:貸倒損失を計上消費税も控除した当期:入金があったしないこと前期の貸倒損失を取り消す/売掛金を復活させる/前期を修正申告するすること当期の収益に償却債権取立益を計上する消費税は当期の課税標準額に対する消費税額へ加算する消費税法第39条第3項が、この加算を明文で定めている
回収は当期の出来事として扱う。法人税だけ処理して消費税の加算を忘れると、控除しっぱなしの状態になる

貸倒処理の時期と注意点

計上時期の原則

貸倒損失の計上時期は、貸倒れの類型によって異なります。

法律上の貸倒れは、更生計画・再生計画の認可決定や特別清算の協定認可だけでなく、関係者の協議決定や書面による債務免除も含めて、その事実が発生した日の属する事業年度に計上します。事実上の貸倒れは全額回収不能が明らかになった事業年度、形式上の貸倒れは要件を満たした事業年度です。

計上時期を誤ると、税務調査で否認される典型的なケースになります。たとえば前期に計上すべき貸倒損失を当期に計上した場合、前期分は期限後の更正の請求、当期分は否認という処理になり、結果として追加の手続きが発生します。

9-6-2 と 9-6-3 は損金経理が条件である点を、決算前に必ず確認してください。要件を満たしているのに決算で費用計上を忘れると、その事業年度では損金にできず、翌期に計上すると今度は時期の誤りになります。要件充足の判定は、決算作業の中に組み込んでおくのが安全です。

内容証明郵便の活用

事実上の貸倒れを立証するためには、回収努力を尽くした事実の記録が不可欠です。取引先への督促は内容証明郵便で行い、送付日と内容を記録として残しておきます。督促に対して反応がない場合は、その事実自体が回収不能の証拠の一部になります。電話での督促は記録が残りにくいため、書面での記録を併用することが重要です。

内容証明郵便は9-6-3(2)でも要件になります。「支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき」という条件があるため、督促した事実を残しておかなければ形式基準そのものが使えません。

貸倒引当金の活用

回収不能が確定する前の段階で、将来のリスクに備えて費用を計上する方法が貸倒引当金です。

個別評価による貸倒引当金

取引先ごとに回収不能リスクを個別に評価して引当金を計上する方法です。取引先が法的整理手続きの申立てを行った場合や、長期にわたって債務超過が続いている場合に適用できます。

対象となる法人は、法人税法第52条第1項第1号イにより資本金1億円以下の普通法人などです。ただし大法人の100%子法人等と大通算法人は除かれます。資本金だけを見て「うちは1億円以下だから使える」と判断すると、グループ会社の資本関係で対象外になっていることがあります。

一括評価による貸倒引当金

中小企業は、売掛金等の債権残高に法定繰入率を乗じた金額を貸倒引当金として計上できます(租税特別措置法第57条の9)。法定繰入率は主たる事業によって5段階に分かれます。

主たる事業法定繰入率
卸売業・小売業(飲食店業・料理店業を含み、割賦販売小売業を除く)10/1000
製造業(電気業・ガス業・熱供給業・水道業・修理業を含む)8/1000
金融業・保険業3/1000
割賦販売小売業・包括信用購入あつせん業・個別信用購入あつせん業7/1000
その他の事業6/1000

割賦販売小売業の13/1000は古い数字

割賦販売小売業等の法定繰入率は、令和3年4月1日前に開始する事業年度までは13/1000でしたが、現在は7/1000です。改正から年数が経っているため、古い資料や社内マニュアルに13/1000が残っていないか確認してください。

一括評価の貸倒引当金は、毎期の決算で繰入額と戻入額を計算します。前期に計上した貸倒引当金は当期に全額戻し入れ(益金算入)、当期末の債権残高に基づいて新たに繰入額を計算する洗替法が一般的です。貸倒引当金の設定は回収リスクに備えるだけでなく、BSに計上される売掛金の実質的な価値を適切に反映させる効果もあります。

仕訳例(期末の売掛金残高5,000万円、小売業の場合)。

借方金額貸方金額
貸倒引当金繰入額500,000貸倒引当金500,000

5,000万円 × 10/1000 = 50万円という計算です。なお法定繰入率で計算する場合、債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権とみられない金額(買掛金との相殺見合いなど)は、対象の債権残高から控除します。

消滅時効と貸倒れは別物

売掛金は、権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅します(民法第166条第1項第1号)。ここで注意したいのは、時効期間が過ぎたことと、貸倒損失を計上できることは別の話だという点です。

時効そのものは期間の経過で完成します。ただし当事者が援用しなければ、裁判所は時効によって裁判をすることができません(民法第145条)。相手が援用してこない限り、債権が確定的に消滅したとは扱えないということです。逆に、時効期間内であっても取引先の資産状況から全額回収不能が明らかなら、9-6-2で処理できます。

実務では、時効を意識した債権管理そのものが証拠になります。支払期日を過ぎた売掛金について督促を続け、その記録を残していれば、事実上の貸倒れを立証する材料になります。放置したまま時効を迎えた債権は、「回収努力を尽くしたのか」を問われたときに答えられません。

損金処理と税務調査のリスク

貸倒損失の損金処理は、税務調査で否認されやすい項目のひとつです。否認を防ぐためには、貸倒れの類型ごとに証拠書類を揃えておく必要があります。

類型揃えておく書類
法律上の貸倒れ(9-6-1)裁判所の決定書、再生計画書・更生計画書、配当通知書。(4)の債務免除なら通知書の控えと配達証明
事実上の貸倒れ(9-6-2)督促の記録(内容証明郵便の控え)、取引先の資産調査結果、回収不能に至った経緯の報告書。担保があった場合は処分の記録
形式上の貸倒れ(9-6-3)最終取引日・最終入金日の記録、取引停止に至った理由(相手の資産状況・支払能力の悪化)を示す資料、督促の記録

「回収できないから損金にした」という処理は、根拠なく行うと税務調査で否認され、追徴課税の対象になります。否認された場合は、貸倒損失として計上した金額が課税所得に加算され、追加の法人税に加えて過少申告加算税と延滞税が課されます。

過少申告加算税は原則10%で、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%になります(国税通則法第65条)。ただし調査通知の前に自主的に修正申告した場合は課されません。詳しい計算は過少申告加算税の計算方法で整理しています。

貸倒損失の否認を防ぐためには、処理を行う前に3つの要件のうちどれに該当するかを明確にし、該当する要件の証拠書類を整備したうえで処理を行う手順を徹底してください。処理に迷う場合は、事前に顧問税理士と要件の該当性を確認することが最も確実な方法です。

貸倒損失と消費税の関係

消費税の課税事業者が売掛金を貸倒処理した場合、対応する消費税額について貸倒れに係る消費税額の控除(消費税法第39条)を適用できます。免税事業者は対象外です。

控除する金額は、条文上は貸倒れとなった税込価額に110分の7.8(軽減対象課税資産の譲渡等に係るものは108分の6.24)を乗じて計算します。これは国税である消費税の部分で、地方消費税は連動して減ります。実務で「10/110」と説明されるのは国税と地方消費税を合わせた総額の目安で、申告書に載る国税の計算は7.8/110です。

条件が2つあります。

  • 貸倒れの事実を証する書類を保存していること(消費税法第39条第2項)。保存がなければ控除は適用されません
  • 貸倒処理した債権をあとで回収したときは、その課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算すること(同条第3項)。法人税の償却債権取立益とセットで処理します

この処理を漏らすと、法人税では損金算入されているのに消費税では控除されていないという状態になり、実質的に消費税分だけ損失が拡大してしまいます。法人税の貸倒処理とあわせて、消費税の処理も忘れずに行ってください。

回収不能な売掛金を放置するリスク

回収不能な売掛金をBSに残し続けると、自社の財務指標が実態と乖離します。自己資本比率の改善を進めるうえでも、不良債権の適切な処理は重要なステップです。

金融機関は融資審査の際に実態BSに基づく評価を行うため、回収見込みのない売掛金は資産から控除されます。帳簿上はきれいに見えても、金融機関の目には不良資産を放置している企業と映る可能性があり、むしろ早期に貸倒処理してBSを健全化するほうが信用評価の向上につながります。

具体的には、決算書上の売掛金の残高が実際の回収可能額と大きく乖離している場合、金融機関は融資審査で売掛金を減額して実態BSを再計算します。

回収不能な売掛金を帳簿に残しておくより、適切に貸倒処理して総資産を圧縮したほうが、自己資本比率や流動比率などの財務指標が実態に近づきます。結果として融資審査にもプラスに働きます。

売掛金の回転期間も同じです。回収できない債権が分子に残り続けると回転期間が長く出るため、資金繰りが悪化しているように読まれます。貸倒処理は損失の計上であると同時に、決算書を実態に近づける作業でもあります。

大量の少額債権を一括で処理したい場合は、未収金買取サービスの活用も選択肢のひとつです。未収金買取では、回収不能と判断した債権を第三者に売却することで、帳簿上の処理と資金回収を同時に行えるメリットがあります。

実務上の貸倒処理フロー

売掛金の回収不能が見込まれる場合の実務的な対応フローを整理します。

まず、支払期日を過ぎた段階で取引先に入金の督促を行います。電話での連絡だけでなく書面(内容証明郵便)での督促も行い、記録を残します。督促に対して反応がない場合や、支払いの約束が繰り返し履行されない場合は、取引先の信用情報や財務状況を調査します。

調査の結果、取引先の資産状況から回収が困難と判断された場合は、3つの貸倒れ要件のうちいずれに該当するかを検討します。

法律上の貸倒れなら、認可決定や協議決定、書面による債務免除といった事実の発生を待って処理します。事実上の貸倒れなら、担保物があれば先に処分したうえで、回収不能の証拠書類を整備して処理します。形式上の貸倒れなら、取引停止の理由が相手の資産状況の悪化であることを確認し、1年が経過した時点で処理します。

いずれの場合も、処理の前に顧問税理士に要件の該当性を確認してもらうことが否認リスクの軽減につながります。処理の実行後は、消費税法第39条に基づく消費税の控除も忘れずに行ってください。

なお、取引先の倒産が現実味を帯びてきた段階では、貸倒れそのものを減らす手立ても検討できます。

倒産防止共済(経営セーフティ共済)は取引先が倒産したときに共済金の貸付を受けられる制度です。加入していれば資金繰りへの打撃を抑えられます。

まとめ

売掛金の回収不能時の仕訳と損金処理のポイント

  • 貸倒損失は法人税基本通達9-6-1(法律上)、9-6-2(事実上)、9-6-3(形式上)のいずれかの要件を満たす必要がある
  • 9-6-1に破産手続は列挙されていない。 残余財産のない破産法人は終結・廃止の決定があった事業年度に損金算入、決定前に配当なしが明らかなら9-6-2で損金経理。個人の破産は免責手続きがあり効果が違う
  • 9-6-2と9-6-3は損金経理が条件。 決算で費用計上していなければ、あとから申告調整で損金にはできない
  • 9-6-3は売掛債権のみが対象で、貸付金には使えない。担保物がある債権も(1)の対象外
  • 中小企業は法定繰入率で一括評価が可能。割賦販売小売業等は現在7/1000(13/1000は令和3年3月以前の値)
  • 貸倒処理後に回収したら、当期の償却債権取立益とし、消費税も当期に加算する(消費税法第39条第3項)

売掛金の回収不能や未収金の会計処理について論点を整理したい場合は、無料相談からご連絡ください。個別の貸倒処理の可否や損金算入の判断は税務相談にあたるため、顧問税理士または税理士法人にご確認ください。

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出典

(いずれも2026年8月27日に内容を確認しています。税務の取扱いは個別事情で変わるため、実際の処理にあたっては顧問税理士にご確認ください。)

記事の内容を自社の状況に当てはめる

債権の状態、決算時期、顧問士業との確認事項を分けて整理します。

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よくある質問

Q. 売掛金が回収不能になった場合、いつ貸倒損失を計上すべきですか?
A. 貸倒損失を計上する時期は貸倒れの種類によって異なります。法律上の貸倒れは、更生計画・再生計画の認可決定や特別清算の協定認可のほか、関係者の協議決定や書面による債務免除も含め、その事実が発生した日の属する事業年度です。事実上の貸倒れは全額回収不能が明らかになった事業年度、形式上の貸倒れは要件を満たした事業年度です。なお事実上の貸倒れと形式上の貸倒れは、その事業年度の決算で費用計上していること(損金経理)が条件です。計上時期を誤ると税務調査で否認される可能性があるため注意してください。
Q. 貸倒損失と貸倒引当金の違いは何ですか?
A. 貸倒損失は実際に回収不能が確定した債権を損失処理するもので、貸倒引当金は将来の回収不能リスクに備えて事前に費用を見積もる引当金です。貸倒損失は確定した事実に基づく処理、貸倒引当金は見積りに基づく処理という違いがあります。中小企業では法定繰入率を使った一括評価による貸倒引当金の計上も認められています。
Q. 少額の売掛金でも貸倒処理はできますか?
A. できます。継続的に取引していた取引先の売掛金が回収不能となり、取引停止後1年以上経過した場合は、備忘価額1円を残して貸倒損失を計上する『形式上の貸倒れ』(法人税基本通達9-6-3)が認められます。また、同一地域の債務者について有する売掛債権の総額が取立てのための旅費その他の費用に満たない場合において、督促しても弁済がないときも同様の処理が可能です(同通達9-6-3(2))。1件あたりの金額ではなく同一地域の合計で判定します。
Q. 売掛金を回収不能のまま放置するとどうなりますか?
A. 回収不能な売掛金を放置すると、BSに実態のない資産が残り続け、自己資本比率などの財務指標が実態より良く見えてしまいます。金融機関は実態BSで評価するため帳簿上の見かけは改善にならず、逆に不良資産の処理を怠っている企業として信用評価が下がる可能性があります。適切な時期に損金処理するのが財務管理上の正解です。

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