自己資本比率が低いと言われたとき、まず知りたいのは「自社の業種では何%あれば普通なのか」と「どの施策なら何年で届くのか」の2つだと思います。

この記事では、業種別の平均を財務省の統計の実数で示したうえで、自己資本比率を上げる6つの施策を、効果が出るまでの期間と実行のハードルで並べて整理します。あわせて、金融機関が決算書の数字をそのまま見ているわけではないこと、役員からの借入金が資本として評価される場合があることも扱います。

自己資本比率の計算と「自己資本」の範囲

自己資本比率は、総資産に占める自己資本の割合です。

自己資本比率(%)= 自己資本 ÷ 総資産 × 100

中小企業の実務では、純資産の部の合計をそのまま自己資本として計算して差し支えありません。ただし、純資産の部に次のものがある場合は、厳密には自己資本から除いて計算します。

純資産の部の項目自己資本に含めるか
資本金・資本剰余金・利益剰余金含める
自己株式純資産の控除項目としてそのまま反映する
新株予約権含めない(株式になるかどうかが未確定のため)
非支配株主持分(連結)含めない

新株予約権や非支配株主持分がない会社では、純資産合計=自己資本と考えて構いません。計算式がシンプルなだけに、どの数字を分子に置いたかで比較ができなくなることのほうが問題になります。自社の推移を追うときは、毎期同じ定義で計算してください。

貸借対照表の見方そのものに不安がある場合は、貸借対照表の読み方と改善ポイントで各項目の意味を確認できます。

業種別の平均はどのくらいか

「30%以上が健全、20%未満は要注意」という目安が広く使われていますが、この基準だけで判断すると、業種によっては実態を見誤ります。

次の表は、財務省「法人企業統計調査」の2025年度の数値です。中小企業の実感に近い資本金1千万円以上1億円未満の階級と、資本金10億円以上の階級を並べました。

業種資本金1千万円以上1億円未満資本金10億円以上
全産業(金融業・保険業を除く)44.3%42.3%
製造業47.6%51.9%
建設業48.3%45.1%
情報通信業49.8%49.2%
卸売業45.5%35.2%
小売業41.1%54.4%
不動産業41.4%33.9%
陸運業35.3%36.0%
宿泊業23.0%45.1%
飲食サービス業22.8%51.8%
生活関連サービス業31.7%51.3%
医療、福祉業38.0%44.6%
教育、学習支援業56.3%64.4%

出典: 財務省「法人企業統計調査」時系列データ(金融業、保険業以外の業種)2025年度・当期末自己資本比率。政府統計の総合窓口(e-Stat)のAPIで2026年9月20日に取得しました。 この比率は階級ごとに貸借対照表を合算して算出したもので、企業ごとの比率を平均した値でも中央値でもありません。同じ階級のなかでも資本金の規模によって水準は動くため(全産業では資本金2千万円以上5千万円未満が47.0%、5千万円以上1億円未満が45.5%、1千万円以上2千万円未満が41.7%)、ひとつの目安として使ってください。

ここから読み取れることが2つあります。

ひとつは、中小規模の企業だからといって一律に自己資本比率が低いわけではないことです。全産業でみても中小規模の階級のほうが高く(44.3%対42.3%)、卸売業では10ポイント、不動産業では7ポイント以上の差がついています。借入で資産を大きくして事業を回す度合いは、規模よりも事業モデルによって決まります。

もうひとつは、宿泊業と飲食サービス業の水準が明確に低いことです。この2業種では、資本金1千万円以上1億円未満の階級で20%台前半にとどまります。店舗の設備投資を借入で賄い、手元に資産として残りにくい構造があるためで、同じ25%でも製造業と飲食業では意味が違います。目標値は全業種共通の「30%」ではなく、自社の業種の平均を出発点に置いてください。

自己資本比率が下がる原因

改善策を選ぶ前に、なぜ下がったのかを切り分けます。原因によって効く施策が変わるためです。

原因貸借対照表での動き効きやすい施策
赤字の計上利益剰余金が減り、純資産が減る利益体質の立て直し、増資、DES
借入による資産の増加負債と総資産が同時に増える繰上返済、不要資産の売却
回収できない資産の放置総資産が実態より膨らんだまま不良資産の処分
過大な役員報酬・節税目的の支出利益が出ず、利益剰余金が積み上がらない役員報酬の水準見直し
自己株式の取得純資産の控除項目が増え、支払った分だけ総資産も減る取得時期と資金使途の再検討

赤字が続いている場合、他の施策で数字を整えても回復は続きません。利益が出る状態に戻すことが、どの施策よりも先に来ます。

改善策6つを、効果が出る速さで並べる

自己資本比率を上げる方法は、分子である純資産を増やすか、分母である総資産を圧縮するかの2つに分かれます。6つの施策を、効果が出るまでの期間と実行のハードルで整理しました。

施策効果が出るまで実行のハードル主な留意点
増資即時資金の出し手が必要資本金1億円超で税制上の扱いが変わる
DES(役員借入金の資本化)即時手続きと税務の検討が必要債権の時価が額面を下回ると債務消滅益が生じる
不良資産の処分数か月損失の計上を受け入れる判断処分損で一時的に純資産が減る
借入金の繰上返済数か月手元資金が必要資金繰りとの綱引きになる
資産のオフバランス化数か月〜1年契約の切り替えが必要新基準の適用対象になると効果が縮小する(適用範囲は本文)
利益の蓄積年単位収益力の改善が前提最も確実だが時間がかかる

即効性のある施策ほど、外部からの資金や税務の検討が必要になります。逆に、最も確実な利益の蓄積は時間がかかります。どれか1つではなく、即効性のある施策で当面の水準を確保しながら、利益の蓄積で土台を作るのが現実的な組み立て方です。

利益の蓄積

税引後の当期純利益は利益剰余金として純資産に積み上がります。自己資本比率がどれだけ上がるかは、利益の額と総資産の大きさで決まります。

総資産1億円・純資産2,000万円(自己資本比率20%)の会社を例にすると、次のようになります。

年間の税引後利益1年後の純資産総資産を据え置いた場合の比率
200万円2,200万円22.0%
400万円2,400万円24.0%
800万円2,800万円28.0%

総資産が増えなければ、改善幅はおおよそ「税引後利益 ÷ 総資産」です。売上が伸びて売掛金や在庫が増えると分母も増えるため、実際の改善幅はこれより小さくなります。成長局面では、利益を出していても自己資本比率が横ばいになることがあります。

利益を増やす手順はBS改善の成功事例で実際の数値の変化とあわせて確認できます。

増資

株主からの出資を受けて資本金・資本剰余金を増やす方法です。中小企業では、経営者や親族を引受先とする第三者割当増資が現実的な選択肢になります。実行した期に即座に純資産が増えるため、効果はすぐ表れます。

注意点は税制です。資本金の額が1億円を超えると、法人税の軽減税率、交際費の定額控除、欠損金の繰越控除の上限といった中小企業向けの取り扱いから外れ、法人事業税の外形標準課税の対象にもなります。

あわせて、特定同族会社の留保金課税(法人税法67条)の対象になる場合があります。

対象になるのは、資本金が1億円を超え、かつ1株主グループが発行済株式の50%超を保有する会社です。資本金1億円以下の会社は、大法人の完全子会社などを除いて対象外なので、増資で1億円を超えるかどうかがここでも分かれ目になります。 課税されるのは、その事業年度の留保額が留保控除額(所得の40%・年2,000万円・資本金の25%に対する利益積立金の不足額のうち最も大きい額)を超えた部分です。増資で資本金が1億円を超え、株式が1つのグループに集中している会社では、内部留保を厚くしていく過程でこの負担が効いてきます。

増資額を決めるときは、資本金を1億円以下に収める設計にできないかを先に検討してください。資本金ではなく資本準備金に積む方法もありますが、親会社を持つ法人などでは資本金と資本剰余金の合計(払込資本の額)で判定される類型があるため(地方税法72条の2)、自社が当たらないかを確認してください。

税制上の扱いの違いは中小企業の法人税軽減税率で整理しています。

DES(デット・エクイティ・スワップ)

経営者が会社に貸し付けている役員借入金を、株式に振り替える方法です。負債が減り、同じ額だけ純資産が増えるため、自己資本比率への効果が最も大きくなります。

先ほどの例(総資産1億円・純資産2,000万円)で、役員借入金3,000万円をDESで資本に振り替えると、総資産は1億円のまま、純資産が5,000万円になり、自己資本比率は20%から50%に上がります。ただしこれは、次に述べる債務消滅益への課税がない場合の数値です。自己資本比率が低い会社ほど債権の時価は額面を下回りやすく、課税された分だけ効果は小さくなります。

DESは税務の検討を先に済ませる

債権を現物出資する形のDESでは、債権は時価で評価されます。適格現物出資であれば帳簿価額で引き継ぐ扱いがありますが、これは法人が現物出資をする場合の制度で(法人税法2条12号の4・12号の14)、役員個人が債権を現物出資するケースは当てはまりません。

会社の財政状態が悪く債権の時価が額面を下回るときは、額面と時価の差額が債務消滅益として益金になります(法人税法施行令8条1項1号)。なお国税庁は、企業再生税制が適用される場面における債権の時価評価の考え方を文書回答事例で示しています(2010年2月22日)。実行前に必ず税理士と課税関係を確認してください。

債務消滅益が生じても、一定の場面では期限切れ欠損金を使って課税を抑えられる場合があります(法人税法59条)。ただし適用には要件があり、単に親族間で振り替えただけのケースで当然に使えるものではありません。

負債を資本に振り替えるのではなく、既存の借入金を劣後的な条件に変更する方法もあります。手続きと効果の違いはDDS(デットデットスワップ)とはで比較しています。

不良資産の処分

回収不能な売掛金の貸倒処理、長期滞留在庫の廃棄、遊休不動産の売却など、実態として価値のない資産を帳簿から落とすと、総資産が圧縮されます。

ただし処分した期は損失が立ち、純資産も同時に減ります。分子と分母が両方減るため、自己資本比率が改善するとは限りません。総資産1億円・純資産2,000万円の会社が、価値のない資産500万円を処分した場合、純資産1,500万円・総資産9,500万円で15.8%となり、かえって下がります。

それでもこの処分に意味があるのは、次の項で述べるように、金融機関が実態で評価しているためです。帳簿から落とす前から、その資産は金融機関の評価では資産として見られていません。処分損が大きい場合は、複数の期に分けて実施することも検討します。

借入金の繰上返済

手元の余剰資金で借入金を返済すると、資産(現預金)と負債が同時に減り、総資産が圧縮されます。純資産は変わらないため、比率は上がります。総資産1億円・純資産2,000万円の会社が1,000万円を返済すると、純資産2,000万円・総資産9,000万円で22.2%です。

返済は資金繰りとのバランスで決める

手元資金を過度に返済へ回すと、資金繰りが苦しくなります。月商の2〜3か月分の運転資金を確保したうえで、残る余剰資金の範囲で判断してください。返済してしまった資金は、同じ条件では戻ってきません。

金利の高い借入から優先して返済すれば、利息負担が減って利益の改善にもつながります。返済によって資金繰りが不安定になる兆候は資金繰り悪化のサインで確認できます。

資産のオフバランス化

設備を所有から賃借に切り替えると、資産と対応する負債が貸借対照表から外れ、総資産が圧縮されます。

ただしこの効果は、今後限定される方向にあります。企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(2024年9月公表)により、借手は原則としてすべてのリースを使用権資産とリース負債として計上することになるためです。適用は2027年4月1日以後に開始する事業年度からで、2025年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用もできます(同基準58項)。

対象は、この会計基準を適用する会社です。中小企業の会計に関する指針では、所有権移転外ファイナンス・リースについて一定の注記を条件に賃貸借処理が認められており、中小企業への適用範囲は現時点で確定していません。自社にどの基準が適用されるかで結論が変わるため、切り替えの前に顧問税理士に確認してください。判断材料はリース会計の改正とBSへの影響で整理しています。

金融機関は決算書の比率をそのまま見ていない

融資審査では、決算書の自己資本比率がそのまま使われるわけではありません。金融機関は資産の中身を実態に引き直した「実態貸借対照表」を作り、そこから自己資本を評価します。

実態への引き直しで減額されやすいのは、回収見込みのない売掛金・貸付金、時価が簿価を大きく下回る不動産や有価証券、販売できない在庫、回収予定のない役員貸付金などです。帳簿上の比率が30%あっても、実態の評価では大きく下がることがあります。

一方で、決算書では負債に計上されているのに、資本として評価されうるものもあります。役員からの借入金です。金融庁は「資本性借入金」の条件を次のように示しています。

観点条件
償還条件契約時の償還期間が5年を超え、期限一括返済またはこれに準じた長期の据置期間が設定されていること
金利設定業績連動型など、債務者が厳しい状況にある期間は金利負担が抑えられること
劣後性原則として、法的破綻時に他の債権に対して劣後していること(既存の担保付借入金から転換する場合など、確保が難しいときは状況に応じて判断されるとされています)

出典: 金融庁「資本性借入金関係FAQ」(2020年5月27日公表)

この扱いは、借り手の規模や債権者の属性(金融機関・事業会社・個人)を問わず、借入金の内容で判断されるとされています。役員借入金がある会社は、DESで資本に振り替える前に、資本性借入金としての評価について取引金融機関に相談する価値があります。DESと違って株式を発行しないため、株主構成を変えずに済みます。まず現状のままで実態評価上どう扱われているかを確認し、そのうえで条件を整える余地があるかを聞く順序が現実的です。

金融機関が決算書のどこを見ているかはBSと銀行の融資審査で詳しく整理しています。

高ければ高いほど良いわけではない

自己資本比率が高い状態は、返済義務のない資金で事業を賄えていることを意味します。ただし、高すぎる場合に見落とされがちな点が2つあります。

ひとつは資本効率です。自己資本に対してどれだけ利益を上げているかを示すROE(自己資本利益率)は、利益が同じであれば自己資本が厚いほど低くなります。金融機関からの評価と、投資家や後継者から見た効率は、別の指標で測られます。

もうひとつは、借入を避けた結果として投資機会を逃す場合があることです。手元資金だけで設備投資や人材採用を賄おうとすると、投資のタイミングが遅れます。自己資本比率の改善は目的ではなく、資金調達力を確保して事業を続けるための手段です。業種平均を大きく上回ったあとは、比率をさらに上げることより、資金の使い道を考える段階に移ります。

節税との折り合いをどうつけるか

利益を圧縮すれば法人税は減りますが、利益剰余金も積み上がりません。節税を優先し続けた会社は、自己資本比率が上がらないまま年数だけが経過します。

判断の目安は、その支出が事業に必要かどうかです。必要な投資や人件費であれば、結果として税金が減るのは自然なことです。一方、税負担を減らすことだけが目的の支出は、手元の資金と純資産の両方を減らします。融資を受けて事業を続ける前提なら、税金を払って利益を残すほうが、調達力の面では有利に働きます。

債務超過からの回復

自己資本比率がマイナス、つまり負債が資産を上回っている状態では、「改善」ではなく「解消」が課題になります。新規の融資は極めて難しくなり、取引先の与信判断にも影響します。

解消の手段は、これまでの施策と同じですが、優先順位が変わります。

  1. DESまたは増資で、純資産を直接引き上げる(負債が資産を上回る局面では債権の時価が額面を大きく下回るため、DESでは債務消滅益への課税を先に検討する)
  2. 含み益のある資産があれば売却して利益を計上する
  3. 利益の蓄積で時間をかけて解消する

解消の見通しは計画にして金融機関と共有する

解消までに年数がかかる場合、その見通しを経営改善計画にまとめて金融機関に説明し、進捗を定期的に報告することが、取引の維持につながります。中小企業活性化協議会や認定支援機関の支援を受けて策定すると、金融機関の理解を得やすくなります。

債務が事業の規模に対して大きすぎる場合は、自己資本比率の改善だけでは追いつきません。事業の切り出しや第二会社方式を含めた選択肢は過剰債務の解消方法で比較しています。

3年で進める場合の組み立て方

改善は、即効性のある施策で当面の水準を確保し、利益の蓄積で土台を作る順序で進みます。3年で取り組む場合の組み立て方を示します。

1年目は、貸借対照表の整理と、利益が出る形への立て直しです。回収できない売掛金・滞留在庫・遊休資産を洗い出して処分の判断を確定させ、役員報酬の水準を見直します。役員借入金があれば、資本性借入金としての評価やDESの可否を金融機関・税理士と検討します。月次で数字を把握できる体制がなければ、ここで作ります。

2年目は、利益を継続して出せる状態にすることが中心です。粗利率の改善、固定費の精査、在庫と売上債権の回転期間の管理を進めます。手元資金に余裕が出てきたら、金利の高い借入から繰上返済を始めます。

3年目は、積み上がった利益剰余金を土台に、金融機関との条件交渉に入ります。公的な制度を使った資本性劣後ローンの活用や、事業承継を見据えた資本政策の検討もこの段階です。

改善のペースは、自社の総資産と利益で決まります。総資産1億円・純資産2,000万円の会社が3年で自己資本比率を20ポイント上げる場合、返済や資産の圧縮で総資産を1億円に保てるなら、累計2,000万円の税引後利益が必要です。返済も処分もせず利益が現金として積み上がると分母も増えるため、同じ20ポイントに約3,300万円が必要になります。金融機関に提出する計画は、達成できる数字で作ってください。未達が続くほうが、当初の目標が低いことよりも信用に響きます。

まとめ

この記事のポイント

  • 目標値は全業種共通の30%ではなく自社の業種平均から決める。資本金1千万円以上1億円未満では全産業44.3%に対し、飲食サービス業は22.8%(法人企業統計2025年度)
  • 改善の速さは「税引後利益÷総資産」でおおよそ決まる。総資産が増える成長局面では比率が横ばいになることもある
  • 増資とDESは即効性があるが、増資は資本金1億円超で税制上の扱いが変わり、DESは債権の時価が額面を下回ると債務消滅益が生じる
  • 不良資産の処分は分子と分母が同時に減るため、比率だけを見れば下がることもある。それでも実態評価では意味がある
  • 役員借入金は、条件が整えば金融機関が資本とみなす場合がある(金融庁「資本性借入金」)。DESの前に相談する価値がある

出典

自社の自己資本比率をどの施策でどこまで上げられるか、順序をどうするかについてのご相談は無料相談から承ります。