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届出期限は廃業日から5日以内

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廃業時の社会保険脱退手続き|届出期限5日以内の対応と届出先一覧

会社を廃業する際の社会保険(健康保険・厚生年金)の脱退手続きを解説。資格喪失届の届出期限は5日以内。届出先・必要書類・従業員への対応・国民健康保険への切替え・最終給与での保険料精算まで手順を整理しました。

会社の廃業を決めたとき、登記手続きや税務申告に意識が向きがちですが、社会保険・労働保険の脱退手続きも期限が短く見落とせません。健康保険・厚生年金保険の資格喪失届は事実発生日から5日以内、雇用保険の適用事業所廃止届は10日以内と、廃業届最後の確定申告よりも先に処理すべき手続きです。

届出の漏れや遅延は保険料の余分な発生につながり、廃業費用を無駄に押し上げる原因にもなります。本記事では、廃業時に必要な社会保険・労働保険の脱退手続きを届出先・必要書類・期限ごとに整理します。

廃業時に必要な届出の全体像

廃業にともなう社会保険・労働保険の届出は大きく4つの手続きに分かれます。届出先と期限が異なるため、タイムラインを把握しておくことが欠かせません。

届出届出先期限対象
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届年金事務所(または健保組合)5日以内役員・従業員全員
健康保険・厚生年金保険 適用事業所全喪届年金事務所(または健保組合)5日以内事業所
雇用保険 被保険者資格喪失届 + 離職証明書ハローワーク10日以内従業員
雇用保険 適用事業所廃止届ハローワーク10日以内事業所
労働保険 確定保険料申告書労働基準監督署50日以内事業所

届出の起算日に注意

「5日以内」の起算日は事実発生日(資格喪失日、事業廃止日)の翌日です。法人の場合、解散登記日ではなく実際に事業を停止した日が起算日になるケースが多いため、税理士や社労士に確認してください。

健康保険・厚生年金保険の脱退手続き

被保険者資格喪失届の提出

従業員および役員全員分の「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届」を所轄の年金事務所に提出します。資格喪失日は退職日の翌日です(健康保険法第36条、厚生年金保険法第14条)。

必要書類は資格喪失届のほか、健康保険証(被保険者証)の回収・添付が必要です。従業員が退職後に国民健康保険へ切り替える場合や任意継続を希望する場合は、資格喪失証明書を発行しておくと手続きがスムーズです。

適用事業所全喪届の提出

事業所自体が社会保険の適用から外れるための届出です。資格喪失届と同時に年金事務所へ提出します。提出期限は事実発生から5日以内で、事務センターまたは管轄の年金事務所が提出先です。

添付書類でつまずきやすいのが、解散登記が間に合わないケースです。日本年金機構は原則として次のいずれかを求めています。

  • 解散登記の記載がある法人登記簿謄本のコピー(破産手続廃止または終結の記載がある閉鎖登記簿謄本でも可)
  • 雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー

登記が完了しておらず、上記を添付できない場合は、代替書類として、給与支払事務所等の廃止届のコピー、法人税・消費税の異動届のコピー、法人等の事務所等閉鎖届のコピー、事業廃止等の年月日が記載された労働保険の確定保険料申告書のコピー、事業廃止を議決した取締役会議事録のコピーなどが認められています。

雇用保険の廃止届を先に出すと全喪届が通しやすい

解散登記には時間がかかります。ハローワークへの雇用保険適用事業所廃止届(10日以内)を先に処理し、その事業主控のコピーを全喪届の添付書類に回すと、5日以内の期限に間に合わせやすくなります。届出の順序を設計しておくことが、実務上の詰まりを防ぎます。

なお、全喪届に記入した事業所名称・所在地・全喪年月日は、適用の適正化の観点から日本年金機構のホームページに掲示され、閲覧に供されます。

最終月の保険料精算

社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分まで発生します。厚生年金保険法第19条第1項は、被保険者期間を資格取得月から資格喪失月の前月までとし、同法第81条第2項は保険料をその各月について徴収すると定めています。資格喪失日は退職日の翌日です。

この組み合わせにより、廃業日(退職日)を1日ずらすだけで保険料が1か月分変わります。

退職日資格喪失日退職月の社会保険料
3月31日(月末)4月1日発生する(喪失月は4月、前月=3月まで徴収)
3月30日(月末の前日)3月31日発生しない(喪失月は3月、前月=2月まで徴収)

月末を避ければ得、とは限らない

月末の前日を退職日にすれば、会社と本人の社会保険料は退職月の1か月分を負担せずに済みます。ただし本人はその月から国民健康保険・国民年金に加入することになり、そちらの保険料が発生します。会社の資金繰りと従業員の負担は別問題なので、従業員に不利益が生じる場合は事前に説明してください。役員のみの法人であれば、資金流出を抑える設計として検討する余地があります。

雇用保険・労働保険の手続き

雇用保険の資格喪失届と離職証明書

従業員がいる場合、退職日の翌日から10日以内にハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」を提出します。離職証明書は従業員が失業給付(基本手当)を受給するために不可欠な書類です。離職理由が「事業所の廃止」であれば、従業員は自己都合退職よりも有利な給付条件(給付制限なし、所定給付日数の優遇)を受けられます。

離職証明書には過去6か月分の賃金支払い状況を記載するため、給与台帳の準備が必要です。記載内容に誤りがあると従業員の給付額に影響するため、慎重に作成してください。

適用事業所廃止届と労働保険の精算

雇用保険の適用事業所廃止届をハローワークに提出するとともに、労働保険(労災保険・雇用保険)の確定保険料申告書を事業廃止日から50日以内に所轄の労働基準監督署へ提出します。

年度途中の廃業では、4月1日から事業廃止日までの確定保険料を計算し、概算保険料との差額を精算します。過払いの場合は還付請求、不足の場合は追加納付です。

従業員の解雇予告と離職理由

廃業にともなう退職は、会社側の都合による雇用契約の終了です。手続きの前に、労働基準法上の予告義務を満たしているかを確認してください。

30日前の予告か、30日分以上の平均賃金か

労働基準法第20条は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告しなければならないと定めています。30日前に予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払う必要があります。予告の日数は、1日について平均賃金を支払った日数だけ短縮できます。

天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合は例外とされていますが、これは行政官庁の認定を要する扱いであり、資金繰りの悪化による廃業が当然にこの例外に当たるわけではありません。廃業を決めた時点から逆算し、予告期間か予告手当のどちらで対応するかを資金計画に織り込みます。

解雇予告手当は廃業費用として先に見積もる

従業員10名で平均賃金の30日分がそれぞれ30万円であれば、予告なしの解雇では300万円の支出が一度に発生します。廃業を決めてから予告期間を確保できるかどうかは、手元資金の問題に直結します。届出の前に、必要資金の総額を先に押さえてください。

離職理由は「事業所の廃止」で処理する

離職証明書の離職理由は、従業員の失業給付の条件を左右します。事業所の廃止による離職は会社都合に当たり、従業員は給付制限を受けず、所定給付日数でも自己都合退職より有利な扱いになります。ここを自己都合として処理すると従業員の不利益になり、後日の紛争にもつながります。

社会保険料の滞納があるまま廃業するとき

資金繰りが厳しくなった会社では、廃業の時点で社会保険料が滞納状態になっていることがあります。この場合、届出の期限管理と並行して、滞納分の扱いを決めなければなりません。

延滞金は「督促状の指定期日」を過ぎてから発生する

延滞金は、納付期限を過ぎたら直ちに発生するのではなく、督促状が送付され、その指定する期日までに納付がなく、その後に納付した場合に発生します。

割合は法律上の原則が年7.3%(納付期限の翌日から3か月まで)と年14.6%(それ以降)ですが、特例による軽減が適用されています。日本年金機構が公表している実際の割合は次のとおりです。

期間3か月を経過する日までそれ以降
令和6年・令和7年(2024〜2025年)年2.4%年8.7%
令和8年(2026年)年2.8%年9.1%

原則の年14.6%だけを見て「もう払えない」と判断してしまう経営者は少なくありませんが、実際の負担はこれより小さく、後述の猶予制度で延滞金の一部が免除される場合もあります。数字を正確に把握したうえで、返済可能性を判断してください。

一時に払えないなら猶予制度を申請する

保険料を一時に納付することで事業の継続または生活の維持が困難になるおそれがあり、納付に対する誠実な意思があると認められる場合、納期限から6か月以内に申請することで換価の猶予を受けられます。認められれば、猶予期間内の分割納付が可能になり、猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。災害等で財産に相当な損害を受けた場合は納付の猶予の対象となり、延滞金の全部または一部が免除されます。

滞納は「廃業か再生か」を分ける判断材料になる

社会保険料の滞納は、資金繰りが限界に近づいているという最も分かりやすいサインです。ここで廃業に進むか、猶予制度と資金調達で事業を立て直すかは、事業の収益力次第で結論が変わります。廃業の届出に着手する前に、事業再生の選択肢が残っていないかを一度検討してください。

滞納分は法人の債務として清算手続きの中で処理します。回収可能な売掛金が残っている場合は、未収金買取による早期現金化で滞納分や解雇予告手当の原資を確保できることもあります。廃業と再生のどちらが合理的か判断に迷う場合は、無料相談窓口で財務状況を共有してください。

経営者自身の保険切替え

法人の役員は健康保険・厚生年金の被保険者であるため、廃業後は別の保険に切り替える必要があります。

選択肢手続き先期限保険料の目安
国民健康保険 + 国民年金市区町村役場14日以内前年所得に基づく(国保)+ 月額17,920円(国民年金、令和8年度)
健康保険の任意継続協会けんぽ or 健保組合20日以内在職中の保険料×2倍(上限あり)
家族の被扶養者家族の勤務先扶養認定基準を満たす場合なし

任意継続は在職中の保険料の会社負担分もなくなるため、保険料が約2倍になります。ただし前年所得が高い場合は国民健康保険のほうが高くなるケースもあるため、両方の概算を比較してから決定してください。協会けんぽの任意継続保険料には上限(標準報酬月額30万円)が設定されています。

国民年金は原則60歳未満の方が加入義務を負います。厚生年金から国民年金への種別変更届(第1号被保険者への変更)を市区町村役場に提出します。

配偶者の年金も変わる

経営者の配偶者が第3号被保険者(会社員の被扶養配偶者)だった場合、経営者の厚生年金資格喪失に伴い第3号の資格も失われます。配偶者自身が第1号被保険者への変更届を提出する必要があります。届出漏れは将来の年金額に影響するため、忘れずに対応してください。

届出漏れを防ぐチェックリスト

廃業の手続きガイド(全体版)と併せて、以下を廃業日から逆算して準備してください。

廃業決定後(事前準備):

  • 社労士または税理士に廃業スケジュールを共有する
  • 従業員への退職通知(解雇の場合は30日前の予告または解雇予告手当の支払い)
  • 従業員の有給休暇の残日数を確認し、消化スケジュールを調整する
  • 退職金の支払い準備

廃業日から5日以内:

  • 健康保険・厚生年金 被保険者資格喪失届の提出
  • 健康保険・厚生年金 適用事業所全喪届の提出
  • 健康保険証の回収

廃業日から10日以内:

  • 雇用保険 被保険者資格喪失届 + 離職証明書の提出
  • 雇用保険 適用事業所廃止届の提出

廃業日から14日以内:

  • 経営者自身の国民健康保険加入届(市区町村)
  • 国民年金種別変更届(市区町村)

廃業日から20日以内:

  • 健康保険任意継続の申請(選択する場合)

廃業日から50日以内:

  • 労働保険確定保険料申告書の提出

この記事のポイント

  • 社会保険の資格喪失届は廃業日から5日以内、雇用保険は10日以内と期限が短い
  • 届出が遅れると保険料が余分に発生し、廃業コストが膨らむ原因になる
  • 従業員の離職証明書は失業給付に直結するため正確な作成が必要
  • 経営者自身は国保+国民年金、任意継続、被扶養者のいずれかに切替え
  • 廃業スケジュールが決まった時点で社労士に相談し、届出の段取りを組むのが確実

社会保険・労働保険の手続きは、専門的な知識が必要な部分と、書類を期限内に提出するという事務的な部分の両面があります。廃業の準備段階で社会保険労務士と連携し、届出のスケジュールと担当者を決めておくことが、漏れなく手続きを完了させるための最善の方法です。

そして届出以上に資金を左右するのが、廃業日の設定、解雇予告手当の原資、滞納保険料の扱いの3点です。いずれも廃業を決めた直後の判断で金額が変わります。手続きの段取りと同時に、必要資金の総額を先に見積もってください。

出典

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よくある質問

Q. 廃業時の社会保険の届出期限は何日以内ですか?
A. 健康保険・厚生年金保険の被保険者資格喪失届は事実発生日から5日以内に届け出る必要があります(健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条)。適用事業所全喪届も同様に5日以内です。届出が遅れても罰則の適用例は少ないですが、保険料が余分に発生する原因になります。
Q. 廃業後に経営者自身の健康保険はどうなりますか?
A. 健康保険の任意継続被保険者(退職日翌日から20日以内に申請、最大2年間)か、国民健康保険への加入、または家族の被扶養者になる選択肢があります。任意継続は在職中の保険料の全額自己負担(会社負担分もなくなる)になる点に注意してください。
Q. 従業員がいない一人法人でも社会保険の脱退届出は必要ですか?
A. 必要です。法人は代表者1名でも社会保険の強制適用事業所になるため、法人を解散・清算する場合は適用事業所全喪届と被保険者資格喪失届の提出が必要です。個人事業主の場合は常時5人以上の従業員がいなければ任意適用のため、状況が異なります。
Q. 廃業時に未払いの社会保険料がある場合はどうなりますか?
A. 未払いの社会保険料は法人の債務として残り、清算の過程で処理する必要があります。延滞金は、督促状の指定する期日までに納付がなく、その後に納付した場合に発生します。原則は年7.3%・年14.6%ですが特例による軽減があり、日本年金機構の公表では令和8年(2026年)中は納付期限の翌日から3か月まで年2.8%、それ以降は年9.1%です(令和7年は年2.4%・年8.7%)。一時に納付できない場合は、換価の猶予(分割納付・延滞金の一部免除)や納付の猶予の申請を年金事務所に相談できます。
Q. 雇用保険の手続きも同時に必要ですか?
A. 必要です。雇用保険の適用事業所廃止届は事業廃止日の翌日から10日以内にハローワークに届け出ます。従業員がいる場合は離職証明書の作成も必要で、従業員が失業給付を受けるために欠かせない手続きです。
Q. 労働保険(労災・雇用保険)の保険料精算はいつまでに行いますか?
A. 事業廃止日から50日以内に確定保険料申告書を所轄の労働基準監督署またはハローワークに提出します。年度途中の廃業では当年度分の確定保険料を精算し、過不足を納付または還付請求します。

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