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反面調査で取引先に知られたら

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税務調査の反面調査とは|取引先への通知・影響を最小化する方法と国税通則法74条の2の根拠

反面調査の法的根拠(国税通則法第74条の2)から、取引先への通知タイミング・影響を最小化する事前準備、調査範囲を限定するための主張ポイント、取引先に知られた場合の対応まで税務調査の実務として解説しました。反面調査の通知書サンプル、税理士同席依頼のタイミング、調査後の関係修復策まで実務目線で網羅。

税務調査で自社の取引先にまで調査が及ぶことを「反面調査」と呼びます。「売上先に調査官が訪問した」「仕入先から連絡が来た」という事態は、経営者にとって予想外の動揺を与えるものです。取引先との信頼関係への影響や、反面調査が行われる理由、その後の対応について知識を持っていれば、慌てずに対処できます。本記事では、反面調査の法的根拠から取引先への現実的な影響、調査を最小限に抑える方法まで整理します。

反面調査とは何か

反面調査とは、税務調査において調査対象者(被調査者)本人への調査だけでは事実の把握が困難な場合に、その取引先や関係者に対して行われる調査のことです。税務当局が「本人の申告内容と取引先の帳簿の数字が一致するか」を確認するために実施されます。

調査を受けるのは税務調査の対象企業だけでなく、その売上先・仕入先・外注先・金融機関なども含まれます。日常的に取引している会社が反面調査の対象になることがあるため、自社が直接税務調査を受けていなくても、ある日突然調査官が訪問するということは実際に起こり得ます。

反面調査と通常調査の違い

通常の税務調査は納税義務者本人を対象に行われますが、反面調査は第三者(取引先等)を対象とする点が異なります。調査官は反面調査であることを明示したうえで実施することが内部指針で求められています。

どのようなケースで行われるか

反面調査が実施される典型的な場面は、次のような状況です。

  • 売上の過少申告が疑われる場合(売上先の帳簿と照合する)
  • 架空の仕入・外注費が計上されている疑いがある場合(仕入先・外注先に取引の実在を確認する)
  • 架空の人件費が疑われる場合(雇用の実態を確認する)
  • 期末近辺の取引の計上時期に問題がある可能性がある場合

調査官が本人の帳簿と証憑だけでは確認しきれない事実があると判断したとき、関係者への反面調査に踏み切ります。裏を返せば、自社の帳簿書類が整備されており、取引の実態が明確に証明できれば、反面調査の必要性を税務当局に感じさせにくくなります。

反面調査の法的根拠

反面調査の根拠となる法律は、国税通則法第74条の2です。この条文は税務職員が調査において行使できる「質問検査権」の範囲を定めており、納税義務者本人だけでなく、「法人に対し金銭の支払をする義務があると認められる者または金銭の支払を受ける権利があると認められる者」(同条第1項第2号ロ)も調査対象に含まれると規定されています。

法人税法に関連する反面調査の根拠条文を整理すると次のとおりです。

調査対象根拠条文
取引先(売上先・仕入先等)国税通則法第74条の2第1項第2号ロ
支払調書提出義務者国税通則法第74条の2第1項第1号ロ
金融機関(預金口座の照会)国税通則法第74条の2第1項第2号ハ

最高裁は昭和48年(1973年)と昭和58年(1983年)の判決で、「客観的な必要性があれば本人調査を先行せずに反面調査を実施できる」との解釈を示しています。つまり、税務当局が反面調査を行う際、必ずしも本人調査で疑わしい点が出てからでなくても、最初から取引先へ調査に行くことが法律上は認められています。

取引先が拒否すると罰則対象に

反面調査の対象となった取引先が、正当な理由なく調査を拒否したり、虚偽の回答をしたりした場合は、国税通則法第128条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。反面調査を受けた取引先には法的な受忍義務があります。

税務当局に課される制約

反面調査は調査対象会社にとって信用リスクを伴うため、税務当局の内部指針(事務運営指針)はその実施に一定の制約を課しています。具体的には、「反面調査の必要性と先方への事前連絡の適否を十分に検討すること」「反面調査である旨を取引先に明示したうえで実施すること」が求められています。

ただし、この制約はあくまでも内部規律であり、取引先への事前通知が法律上の義務として定められているわけではありません。調査官が突然取引先を訪問することも制度上は可能です。

反面調査が取引先に与える影響

税務調査の対象企業の経営者が最も心配するのは、反面調査が取引先との関係に悪影響を及ぼすことではないでしょうか。現実的な影響を整理します。

業務負担と心理的影響

調査官が取引先を訪問すると、先方の経理担当者は帳簿や請求書、支払い記録などの書類を準備・提出し、質問に対応する必要があります。通常の業務が中断されるため、迷惑をかけることになります。

また、「あの会社が税務調査を受けているらしい」という情報が、先方の経営者・担当者の間で広まる可能性があります。不正を疑われているという印象を持たれると、取引への心理的な障壁が生まれることがあります。

取引関係への影響

反面調査を機に取引先が「信用上の問題がある会社ではないか」と懸念し、取引継続を慎重に検討するケースがあります。特に新規取引先や取引の浅い相手方では、この懸念が表面化しやすいといえます。

一方で、長年にわたる取引実績があり、信頼関係が構築できている先に対しては、反面調査が直ちに取引中断につながるケースは少ないのが実情です。取引先が反面調査を受けること自体は珍しいことではなく、実務に携わる経理担当者であれば「法的手続きの一環」として理解している場合がほとんどです。

反面調査は脱税の証拠があって行われるわけではない

反面調査は「疑いがある」段階で行われるものであり、反面調査が実施されたこと自体が不正の証拠になるわけではありません。取引先に対して「調査は手続きの一環であり、問題のある処理はしていない」と説明することが重要です。

金融機関への照会

反面調査の対象は取引企業に限りません。金融機関(銀行・信用金庫等)への預金口座の照会も、国税通則法第74条の2に基づいて行われることがあります。金融機関への照会では、口座残高や入出金の履歴が確認されます。

取引先との間で行われた振込取引の記録が調査官に渡ることで、帳簿に記録されていない取引が浮かび上がることもあります。これが申告漏れの発覚につながるケースがあるため、帳簿と実際の入出金の整合性は平時から保っておく必要があります。

反面調査を最小限にするための対策

反面調査は完全に防ぐことはできませんが、その必要性を税務当局に感じさせにくくする取り組みは可能です。

1

帳簿書類を整備する

調査官が本人調査だけで事実確認できれば、取引先への反面調査は不要になります。売上・仕入・外注費の請求書・契約書・支払証拠を取引先別に整理しておきましょう。

2

取引の実態を記録に残す

特に外注費や人件費は「本当に取引・雇用が存在したか」を確認されます。業務の具体的な内容、成果物、やり取りのメールなどを保管しておくと説明が容易になります。

3

税理士を立ち会わせる

税務調査に税理士が立ち会うことで、調査の範囲が適切にコントロールされます。税理士が証拠書類の提示方法や回答のポイントを把握していれば、反面調査の必要性が生じにくくなります。

4

大口取引先に状況を共有する

反面調査の可能性がある場合、重要な取引先に対して事前に顧問税理士を通じて状況を説明しておくと、先方の混乱を防ぎ関係を維持しやすくなります。

税務調査の準備として何をすべきかは「税務調査の準備チェックリスト」で詳しく解説しています。

証憑管理が反面調査への最大の備え

税務調査の対象となる調査期間は通常3年間(重加算税事案では7年間)です。この期間分の請求書・領収書・契約書・納品書などを取引先別に整理しておくことが、反面調査を避けるうえでの基本的な対策です。

特に金額の大きな取引、関連会社との取引、期末近辺の取引については、証憑の保存状況を重点的に確認してください。電子帳簿保存法に基づいて電子データで保存している場合は、スキャン要件や検索要件を満たした保存が必要です。

取引先に反面調査が来た場合の対応

自社の税務調査に関連して取引先に反面調査が行われた事実を知った場合、どう対処するかが重要です。

取引先への連絡と説明

取引先から「税務署の人が来た」と連絡があった場合は、まず顧問税理士に報告してください。税理士のアドバイスを踏まえたうえで、取引先に対して以下の点を伝えることを検討します。

  • 反面調査は法律に基づく手続きであること
  • 自社の申告に問題があるという意味ではなく、事実確認のための調査であること
  • 取引先には正直に答えてもらって差し支えないこと

取引先が反面調査を受け入れて正直に回答することは、むしろ自社の申告の正確性を裏付けることにつながります。取引先が受ける質問は「いつ、いくらで取引したか」「契約書はあるか」「代金は受け取ったか」といった事実確認が中心です。

取引先に虚偽回答を依頼してはいけない

取引先に対して事実と異なる回答をするよう依頼することは絶対に避けてください。取引先が虚偽回答をした場合は取引先自身が罰則の対象になり、依頼した側も証拠隠滅・偽証教唆として問題になり得ます。

反面調査後に修正申告を求められた場合

反面調査の結果、取引先の帳簿との食い違いが指摘され、修正申告を求められた場合は、税理士と慎重に内容を検討してください。

修正申告は一度提出すると原則として不服申立てができなくなります(国税通則法第23条)。指摘の根拠が明確でない場合や、反面調査の結果に疑問がある場合は、修正申告に応じるのではなく更正処分を待ったうえで不服申立てを行うことも選択肢です。詳しい考え方は「税務調査で修正申告を断ることはできる?」で解説しています。

反面調査を受けた取引先からの問い合わせへの対応

「貴社の税務調査で弊社が反面調査を受けた。どういうことか」という問い合わせが取引先から届くことがあります。こうした問い合わせには、誠実かつ冷静に対応することが求められます。

対応のポイントは3点です。まず、反面調査が法律上の手続きであることを伝え、取引先に過度な不安を与えないようにします。次に、自社の取引に不正はなく、取引先の帳簿の記録と一致するはずだと伝えます。そして、調査に関して詳細を知りたければ顧問税理士を窓口にすることを案内します。

感情的な対応や過度な謝罪は「何か問題があるのでは」という印象を与えかねません。事実を淡々と伝え、取引先の懸念を払拭することが最善です。

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まとめ

この記事のポイント

  • 反面調査は国税通則法第74条の2に基づく法的手続きであり、取引先は拒否できない
  • 帳簿書類の整備と取引実態の記録保存が、反面調査の必要性を低下させる最大の対策
  • 取引先から問い合わせがあった場合は冷静に事実を説明し、取引先への虚偽回答の依頼は絶対に行わない
  • 反面調査を踏まえた修正申告の要否は、税理士と慎重に検討してから判断する

反面調査は、適切な証憑管理と誠実な税務申告を行っている企業にとっては過度に恐れる必要のない手続きです。取引先への影響を最小化するためにも、日頃からの帳簿整備と顧問税理士との連携が重要になります。税務調査の対応全般については「税務調査の対応方法|事前準備と当日の流れ」をあわせてご確認ください。

税務調査の対応について確認事項がある場合は、無料相談からご連絡ください。

よくある質問

Q. 反面調査を拒否することはできますか?
A. 調査を受ける側(取引先)は拒否できません。正当な理由なく拒否すると、国税通則法第128条により1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となります。ただし、日程がどうしても調整できない場合は延期を申し出ることは可能です。
Q. 反面調査は必ず事前連絡なしで行われますか?
A. 税務当局の内部指針(事務運営指針)では、反面調査である旨を取引先に明示し、慎重に実施することが求められています。ただし、事前通知の義務はなく、いきなり訪問されるケースもあります。
Q. 反面調査で取引先が受ける実害はどの程度ですか?
A. 帳簿や請求書の提出・質問への回答が求められるため、担当者の業務は一時中断します。内容は調査対象会社との取引実績の確認に限られるため、通常は数時間以内で終わります。
Q. 反面調査が行われたことで取引関係が悪化した場合の対処法は?
A. 調査は法律に基づく手続きであることを丁寧に説明し、自社の対応に問題がなかった旨を伝えることが基本です。大口取引先については調査前に顧問税理士を通じて状況を説明しておくと関係維持につながります。

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