財務改善ナビ
未収金処理

未収金の会計処理まとめ|計上から償却までの実務

未収金の会計処理を計上・貸倒引当金・貸倒損失・税務の4段階で解説。法人税法・法人税基本通達9-6-1〜3に基づく損金算入要件、仕訳例、実務上の判断ポイントを経理担当者向けにまとめました。

未収金が発生してから回収不能と判断されるまでの間、会計処理は段階的に変化します。適切なタイミングで正しい処理を行わなければ、BSの歪みや税務リスクにつながります。

本記事では、未収金の計上から貸倒引当金の設定、貸倒損失の計上、税務上の損金算入要件までを一連の流れとして整理します。法人税法および法人税基本通達9-6-1から9-6-3の要件を中心に、仕訳例を交えて解説します。

未収金の計上と分類

未収金(未収入金)の勘定科目と計上タイミング

未収入金(未収金)は、本業以外の取引から生じた債権を計上する勘定科目です。不動産の売却代金、固定資産の売却代金、保険金の未収分などが該当します。

一方、本業の売上に関する債権は「売掛金」として計上します。両者は勘定科目が異なりますが、貸倒れに関する会計処理の考え方は共通です。

勘定科目本業との関係具体例
売掛金本業の売上商品販売代金、サービス提供料
未収入金本業以外不動産売却代金、保険金、貸付利息

計上のタイミングは、債権が発生した時点(役務の提供完了時、資産の引渡し時など)です。実際の入金を待って計上するのではなく、発生主義に基づいて処理します。

未収金の分類:正常債権と不良債権

計上された未収金は、回収可能性に応じて分類します。企業会計では、金融商品会計基準に基づき、以下のように区分するのが一般的です。

区分状態会計上の対応
正常債権支払期日内、または軽微な遅延通常の管理
貸倒懸念債権経営破綻には至っていないが、支払いの遅延が継続個別に貸倒引当金を検討
破産更生債権等破産手続き開始、実質的な経営破綻全額または相当部分の引当

この分類は、貸倒引当金の設定額を決定する際の基礎となります。

長期未収金への振替

支払期日から1年以上経過しても回収できていない未収金は、流動資産から固定資産(投資その他の資産)の「長期未収入金」へ振り替えます。BSの流動比率に影響するため、決算整理仕訳で忘れずに処理してください。

貸倒引当金の設定

貸倒引当金とは

貸倒引当金は、将来の貸倒れに備えて事前に費用(引当金繰入額)を計上し、同額を負債(引当金)として計上する仕組みです。保守主義の原則に基づき、回収不能のリスクを決算に反映させます。

個別評価と一括評価

法人税法上、貸倒引当金は個別評価金銭債権一括評価金銭債権に分けて算定します。

個別評価金銭債権(法人税法第52条第1項)

回収懸念のある特定の債権について、個別に引当金を設定します。

債務者の状況繰入限度額
会社更生法等の法的整理の申立てがあった場合取立等見込額を控除した残額
債務超過が相当期間継続し、事業好転の見通しがない場合取立等見込額を控除した残額の50%
外国政府等に対する金銭債権で回収困難な場合取立等見込額を控除した残額の50%

一括評価金銭債権(法人税法第52条第2項)

個別評価の対象とならない一般の売掛債権等について、過去の貸倒実績率に基づいて一括で引当金を設定します。

中小法人(資本金1億円以下等の要件を満たす法人)には、業種別の法定繰入率の適用が認められています(法人税法施行令第96条第6項)。

業種法定繰入率
卸売業・小売業10/1000
製造業8/1000
金融・保険業3/1000
割賦販売小売業等13/1000
その他6/1000

仕訳例:貸倒引当金の設定

期末に取引先A社に対する未収入金100万円について、50%の個別貸倒引当金を設定する場合。

借方金額貸方金額
貸倒引当金繰入額50万円貸倒引当金50万円

翌期首に洗替処理を行う場合は、期首に戻入れを行い、期末に改めて引当金を設定します。

貸倒損失の計上要件

貸倒引当金はあくまで「見積もり」ですが、回収不能が確定した段階で「貸倒損失」として確定的な費用計上を行います。法人税法上、貸倒損失の損金算入が認められるのは、以下の3つの類型です。

法律上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-1)

法律の規定や当事者間の合意により、債権の全部または一部が消滅した場合に貸倒損失を計上します。

該当する事由:

  1. 会社更生法の更生計画認可決定による切捨て
  2. 民事再生法の再生計画認可決定による切捨て
  3. 会社法の特別清算に係る協定の認可による切捨て
  4. 法令の規定による整理手続(私的整理のガイドライン等)による切捨て
  5. 債権者集会の協議決定で合理的な基準により切捨てられた場合
  6. 債務者の債務超過が相当期間継続し、弁済を受けられないと認められる場合の書面による債権放棄

この類型は、切捨て・放棄された金額を貸倒損失として損金算入する義務があります(任意ではなく強制)。

事実上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-2)

債務者の資産状況、支払能力等からみて金銭債権の全額が回収できないことが明らかになった場合に、貸倒損失として損金算入できます。

ポイント:

  • 担保物がある場合は、担保処分後でなければ適用できない
  • 保証人がいる場合は、保証人からの回収もできないことが要件
  • 一部回収可能な場合は、全額の損金算入はできない(回収不能な部分のみ)
  • 形式的な基準はなく、個別の事実認定が必要

税務調査では、「回収できないことが明らか」と判断した根拠の記録が求められます。信用調査報告書、内容証明の不達記録、債務者の破産情報などの証拠書類を保管しておくことが重要です。

形式上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-3)

一定の形式的な要件を満たした場合に、売掛債権(貸付金等を除く)の額から備忘価額1円を控除した残額を貸倒損失として損金算入できます。

要件(いずれかに該当):

  1. 継続的な取引を行っていた債務者との取引停止後1年以上経過した場合(最後の弁済期または最後の弁済のいずれか遅い方から起算)
  2. 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で、督促しても弁済がないとき

注意点:

  • 適用対象は「売掛債権」(売掛金・受取手形等)に限定される
  • 貸付金・未収入金には適用されない(9-6-1または9-6-2で判断する必要がある)
  • 備忘価額1円を必ず残す
  • 不動産取引のように不定期の取引で生じた債権は「継続的取引」に該当しない場合がある

仕訳例:貸倒損失の計上

取引先B社に対する売掛金80万円が法律上の貸倒れ(通達9-6-1)に該当した場合。貸倒引当金30万円を設定済み。

借方金額貸方金額
貸倒引当金30万円売掛金80万円
貸倒損失50万円

税務上の取扱い

会計上の貸倒損失と税務上の損金算入の違い

会計上は企業の判断で貸倒損失を計上できますが、法人税法上の損金算入には上記の通達要件を満たす必要があります。会計上は費用計上したが税務上は損金不算入となるケースでは、法人税の申告書で加算調整(別表四で加算)を行います。

会計と税務の差異が生じやすいのは、以下のようなケースです。

状況会計処理税務上の取扱い
回収見込みが薄いが、法的整理・事実上の回収不能の要件を満たさない貸倒損失を計上できる損金不算入(引当金での対応にとどまる)
グループ会社に対する債権を放棄した貸倒損失を計上寄附金と認定されるリスクがある
1年以上取引停止の売掛債権を償却した貸倒損失を計上通達9-6-3の要件を満たせば損金算入可

消費税の取扱い:貸倒れに係る消費税の控除

課税売上に係る売掛金等が貸倒れとなった場合、その貸倒れに係る消費税額を控除することができます(消費税法第39条)。

控除の要件は以下の通りです。

  • 課税資産の譲渡等に係る売掛金等であること
  • 法人税法上の貸倒れの事実が発生していること
  • 貸倒れが発生した課税期間の申告で控除すること

この規定により、貸倒損失を計上した事業年度の消費税申告で、仮受消費税相当額を控除できます。適用を忘れると消費税を過大に納付することになるため、注意が必要です。

寄附金認定を避けるためのポイント

関連会社やグループ会社に対する債権放棄は、法人税法上寄附金と認定されるリスクがあります(法人税法第37条)。

寄附金認定を避けるためには、以下の点を押さえてください。

  1. 経済的合理性を証明する — 回収に要するコストが債権額を上回る場合など、放棄が合理的であることを文書化する
  2. 第三者間取引であることを示す — グループ間取引の場合は、独立当事者間取引と同等の条件であることを立証する
  3. 再建計画に基づく放棄であることを示す — 法人税基本通達9-4-2に規定する「合理的な再建計画」に基づく債権放棄は、寄附金に該当しないとされています
  4. 証拠書類を整備する — 債務者の財務状況を示す資料、回収努力の記録、放棄の意思決定に関する議事録を保管する

実務上の判断フローチャート

未収金の会計処理は、以下の順序で検討します。

  1. 支払期日を経過しているか → していなければ通常の債権管理を継続
  2. 回収懸念はあるか → あれば貸倒引当金の個別設定を検討
  3. 法律上の貸倒れ事由に該当するか → 該当すれば9-6-1で損金算入(強制)
  4. 全額回収不能が明らかか → 明らかであれば9-6-2で損金算入
  5. 継続的取引の売掛債権で取引停止後1年以上か → 該当すれば9-6-3で損金算入
  6. 上記いずれにも該当しない → 引当金での対応にとどめ、状況の変化を待つ

いずれの段階でも、判断の根拠となる証拠書類を保管しておくことが税務調査対策の基本です。

まとめ

未収金の会計処理について、以下の3点を押さえておきましょう。

  1. 段階的な処理が必要 — 未収金の発生から最終処理まで、計上・分類・引当・損失計上・税務処理と段階的に対応が変わります。各段階の判断基準を整理しておくことが、適切な処理の第一歩です
  2. 税務上の損金算入には厳格な要件がある — 法人税基本通達9-6-1(法律上の貸倒れ)、9-6-2(事実上の貸倒れ)、9-6-3(形式上の貸倒れ)のいずれかに該当しなければ損金算入できません。特に9-6-3は売掛債権のみが対象で、貸付金・未収入金には適用されない点に注意が必要です
  3. 証拠書類の整備が税務調査対策の要 — 回収努力の記録、債務者の財務状況を示す資料、貸倒れの判断根拠となる文書を整理・保管しておくことで、税務調査での否認リスクを低減できます

会計処理に迷う場合は、顧問税理士に相談の上、個別の事情に即した判断を行ってください。

よくある質問

Q. 未収金と売掛金は会計処理が異なりますか?
A. 勘定科目は異なります。売掛金は本業(営業活動)から生じた債権、未収入金(未収金)は本業以外から生じた債権です。ただし、貸倒引当金の設定方法や貸倒損失の計上要件については、基本的に同じ考え方が適用されます。
Q. 貸倒引当金はいくらまで設定できますか?
A. 法人税法上、個別評価金銭債権(回収懸念のある特定の債権)については、債務者の状況に応じて50%または全額の引当が認められます。一括評価金銭債権(一般の売掛債権)については、過去3年の貸倒実績率または法定繰入率に基づいて算定します。中小法人には法定繰入率の適用が認められています。
Q. 何年経てば貸倒損失として処理できますか?
A. 期間だけでは判断できません。法人税基本通達9-6-1(法律上の貸倒れ)は法的整理の確定、9-6-2(事実上の貸倒れ)は回収不能の明確化、9-6-3(形式上の貸倒れ)は取引停止後1年以上の経過が要件です。形式基準の1年は継続的取引に係る売掛債権が対象で、貸付金等には適用されない点に注意してください。
Q. 税務調査で貸倒損失が否認されるのはどんな場合ですか?
A. 主な否認理由は、回収不能の事実認定が不十分なケース(債務者に資力が残っている、回収努力を行った記録がない等)と、形式基準の適用対象外の債権に適用しているケース(継続的取引の売掛債権以外に9-6-3を適用している等)です。証拠書類の整備と適用要件の正確な理解が重要です。

財務のお悩み、まずは無料相談から

未収金処理・BS改善・事業再生について、専門家が無料でご相談に応じます。

無料相談はこちら
無料相談はこちら