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未収金処理

少額訴訟による債権回収|60万円以下の未収金を裁判で回収

60万円以下の未収金を少額訴訟で回収する手続きを解説。申立書の書き方、必要書類、審理の流れ、費用対効果まで、中小企業の実務に即した債権回収の裁判手続きをまとめました。

取引先への督促を何度繰り返しても支払われない。金額は数十万円程度で、弁護士費用をかけると採算が合わない――。中小企業が抱える未収金問題の多くが、まさにこの「回収したいが裁判するほどではない」という金額帯に集中しています。

こうした場面で活用できるのが少額訴訟制度です。60万円以下の金銭請求に特化した簡易な裁判手続きで、原則として1回の期日で判決が出ます。弁護士を立てずに自分で申し立てることも可能であり、費用も通常の訴訟に比べて大幅に抑えられます。

本記事では、少額訴訟の仕組みと具体的な手続きの流れ、実務上の注意点について解説します。

少額訴訟制度の概要と利用条件

少額訴訟は、60万円以下の金銭の支払いを求める場合に限って利用できる特別な訴訟手続きです(民事訴訟法第368条第1項)。簡易裁判所に申し立て、原則1回の審理で判決が下されるため、迅速な解決が期待できます。

利用できる条件

少額訴訟を利用するためには、以下の条件を満たす必要があります。

金額要件: 請求額が60万円以下であること。ここでいう請求額は元本を指し、遅延損害金や訴訟費用は含まれません。複数の債権をまとめて60万円以下にする場合も利用可能です。

回数制限: 同一の簡易裁判所において、同一の年に10回まで利用できます(民事訴訟法第368条第1項但書)。債権回収業務を頻繁に行う事業者はこの制限に注意が必要です。

金銭請求に限定: 少額訴訟で扱えるのは金銭の支払いを求める訴えのみです。商品の引き渡しや契約の履行を求める請求には利用できません。

被告の同意: 被告が少額訴訟手続きによる審理に同意しない場合、通常の訴訟手続きに移行します。被告には通常訴訟への移行を申述する権利があります(民事訴訟法第373条)。

通常訴訟・支払督促との違い

債権回収に使える法的手段は複数あります。少額訴訟との違いを整理しておきましょう。

通常訴訟: 請求額に制限がなく、複雑な事案にも対応できますが、判決まで数ヶ月から1年以上かかることもあります。弁護士への依頼が事実上必要になるケースが多く、費用負担も大きくなりがちです。

支払督促: 裁判所書記官が債務者に支払いを命じる制度です(民事訴訟法第382条)。相手方の言い分を聞かずに発付されるため手続きが早い反面、異議申立てがあると通常訴訟に移行します。債務者が争う姿勢を見せている場合は、最初から少額訴訟を選ぶ方が効率的です。

少額訴訟は、金額が小さく事実関係に争いが少ない未収金の回収に適しています。請求書や契約書などの証拠が揃っていれば、裁判所がその場で判断を下すため、解決までの時間を短くできる点が特徴です。

少額訴訟の手続きと申立ての流れ

実際に少額訴訟を起こす場合の手続きを、準備段階から判決後の対応まで順に解説します。

申立て前の準備

少額訴訟を申し立てる前に、以下の準備を整えておくことが重要です。

証拠書類の収集: 請求の根拠となる書類を整理します。具体的には、契約書、発注書、納品書、請求書、入金記録、督促の記録(内容証明郵便の控えなど)が基本的な証拠になります。メールやチャットでのやり取りも、印刷して証拠として提出できます。

請求額の確定: 元本に加えて、遅延損害金の計算も行います。当事者間で利率の定めがない場合、法定利率は年3%です(民法第404条第2項、2020年4月1日以降に発生した債権)。商行為による債権であっても、改正後は法定利率が統一されています。

管轄裁判所の確認: 少額訴訟は簡易裁判所に申し立てます。管轄は原則として被告の住所地(法人の場合は本店所在地)を管轄する簡易裁判所ですが、義務履行地(支払場所)として債権者の住所地を管轄する裁判所も選択可能です(民事訴訟法第5条第1号)。

申立書の作成と提出

申立書(訴状)は、裁判所に備え付けの定型書式を使うのが一般的です。各簡易裁判所の窓口やウェブサイトでダウンロードできます。

記載する主な内容は以下の通りです。

  • 当事者の表示(原告・被告の住所、氏名、法人の場合は名称と代表者)
  • 請求の趣旨(「被告は原告に対し、金○○円及びこれに対する令和○年○月○日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え」など)
  • 請求の原因(取引の経緯、請求の根拠事実)
  • 証拠方法(添付する証拠書類の一覧)

提出時には、訴額に応じた収入印紙を貼付します。例えば、30万円の請求であれば3,000円、50万円であれば5,000円です。加えて、相手方への書類送達に使う郵便切手(通常3,000〜5,000円程度)も納付します。

審理当日の流れ

少額訴訟の審理は原則1回で終結します。期日には以下のような流れで進行します。

まず裁判官が双方に対して主張を確認します。原告は請求の根拠を説明し、証拠書類を示します。被告側にも反論や証拠提出の機会が与えられます。

証人尋問が行われる場合もありますが、少額訴訟ではその場にいる証人に対する即時取調べが原則です(民事訴訟法第372条第2項)。事前に証人を呼ぶ手続きも可能ですが、簡易迅速な審理という制度趣旨から、書証中心の審理になることが多いです。

審理の最後に、裁判官が和解を勧めるケースも少なくありません。和解が成立すれば和解調書が作成され、判決と同じ効力を持ちます。分割払いの合意など、柔軟な解決が可能な点は和解の大きなメリットです。

判決は審理終了後、すぐにその場で言い渡されるのが通常です。判決では3年以内の分割払いや支払猶予が命じられることもあります(民事訴訟法第375条)。

判決後の回収と強制執行

判決が確定しても、相手方が任意に支払わない場合があります。その場合に利用するのが強制執行です。

強制執行の手続き

少額訴訟の確定判決は「債務名義」となり、強制執行の根拠になります。強制執行を行うには、判決正本に執行文の付与を受け、相手方への送達証明書を取得したうえで、執行裁判所(地方裁判所)に申立てを行います。

主な強制執行の方法は以下の通りです。

預金口座の差押え: 相手方の取引銀行と支店を特定して、預金債権を差し押さえます。近年は、第三者からの情報取得手続き(民事執行法第207条)により、銀行口座の情報を裁判所を通じて調査することも可能になりました。

売掛金の差押え: 相手方が第三者に対して持っている売掛金を差し押さえる方法です。取引先を特定する必要がありますが、回収効果が高い手段です。

動産執行: 相手方の事業所や店舗にある動産を差し押さえて換価する方法です。ただし、差押禁止動産の規定があり(民事執行法第131条)、実務上は回収が難しいケースも多いです。

費用対効果の判断

少額訴訟は費用を抑えて債権回収できる手段ですが、強制執行まで視野に入れると追加費用が発生します。強制執行の申立て費用(収入印紙4,000円+郵便切手代)に加え、弁護士や司法書士に依頼する場合は報酬も必要です。

回収可能性が低いと判断される場合は、貸倒損失としての税務処理を検討することも選択肢の一つです。回収コストと回収見込額を冷静に比較し、経営判断として対応方針を決めることが重要です。

まとめ

少額訴訟による債権回収のポイントを整理します。

  • 少額訴訟は60万円以下の金銭請求に特化した簡易な裁判手続きであり、原則1回の審理で判決が出るため、中小企業が自力で債権回収を行う際の有力な手段となる
  • 申立て費用は数千円から1万円程度に抑えられ、弁護士なしでも手続きが可能だが、証拠書類の準備と請求額の正確な計算が成功の鍵となる
  • 判決後に相手方が支払わない場合は強制執行が必要になるため、回収コストと回収見込額を比較して、少額訴訟に進むべきか税務処理に切り替えるべきかを事前に判断しておくことが大切である

よくある質問

Q. 少額訴訟で回収できる債権の上限額はいくらですか?
A. 少額訴訟で扱える請求額の上限は60万円以下です(民事訴訟法第368条第1項)。ただし、遅延損害金や訴訟費用は請求額に含まれないため、元本が60万円以下であれば利用可能です。
Q. 少額訴訟にかかる費用はどのくらいですか?
A. 訴額に応じた収入印紙代(10万円の請求で1,000円)と、裁判所への郵便切手代(約3,000〜5,000円程度)が必要です。弁護士に依頼しなければ、合計で数千円から1万円程度に収まるケースが多いです。
Q. 少額訴訟で相手が出廷しなかった場合はどうなりますか?
A. 被告が正当な理由なく出廷しない場合、原告の主張がそのまま認められる欠席判決が下される可能性が高くなります。ただし、送達が適切に行われていることが前提条件です。
Q. 少額訴訟の判決に不服がある場合はどうすればよいですか?
A. 少額訴訟の判決に対しては控訴ができません。ただし、同じ簡易裁判所に対して異議申立てが可能です(民事訴訟法第378条)。異議が申し立てられると、通常の訴訟手続きに移行して審理がやり直されます。

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