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経営者保証ガイドラインとは|個人保証の解除・事業承継での活用法

経営者保証ガイドラインの概要と活用方法を解説。個人保証なしでの融資条件、既存保証の解除手続き、事業承継時の二重保証問題への対応策を、中小企業の経営者向けにまとめました。

中小企業が金融機関から融資を受ける際、経営者個人が連帯保証人になることは長らく「慣行」とされてきました。しかし、この慣行が経営者にとって大きなリスクとなり、事業の挑戦を妨げ、円滑な事業承継を阻害してきたことも事実です。

こうした課題を解消するために策定されたのが「経営者保証に関するガイドライン」です。2014年2月の適用開始以降、個人保証なしでの融資や既存保証の解除が徐々に広がっています。

本記事では、経営者保証ガイドラインの内容と実務上の活用方法について、中小企業の経営者が知っておくべきポイントを解説します。

経営者保証ガイドラインとは

ガイドラインの目的と法的位置づけ

経営者保証に関するガイドライン(以下「ガイドライン」)は、日本商工会議所と全国銀行協会が共同で設置した「経営者保証に関するガイドライン研究会」によって2013年12月に策定されました。適用開始は2014年2月1日です。

ガイドラインの主な目的は3つあります。

  1. 経営者保証に依存しない融資の一層の促進
  2. 経営者保証の契約時における適切な保証金額の設定
  3. 事業再生や廃業の場面における保証債務の整理

法律ではないため法的拘束力はありません。しかし、金融庁の監督指針に組み込まれたことで、金融機関は事実上このガイドラインに沿った対応を求められています。金融機関がガイドラインに反する対応をした場合、金融庁の検査で指摘を受ける可能性があるのです。

ガイドラインの対象となるのは、中小企業の経営者が主たる債務者(法人)の債務を保証する場合です。いわゆる「経営者保証」「個人保証」「連帯保証」と呼ばれるものが対象になります。

2023年改正のポイント

2023年4月、金融庁は監督指針を改正し、経営者保証に関する金融機関の対応を一段と強化しました。この改正は、ガイドラインの実効性が十分でないという指摘を踏まえたものです。

改正の主なポイントは以下のとおりです。

経営者保証を徴求する場合の説明義務の強化。 金融機関が経営者保証を求める場合、どの要件を満たしていないかを具体的に説明し、どのような改善をすれば保証なしで融資が可能になるかを伝えることが義務化されました。従来は形式的な説明にとどまるケースも多かったのですが、改正後は具体的かつ個別的な説明が求められます。

保証徴求時の記録と報告。 金融機関は経営者保証を徴求した件数やその理由を記録し、金融庁に報告することが求められるようになりました。これにより、金融機関が安易に保証を求めることへの抑止力が働いています。

事業承継時の対応の明確化。 後継者に対して当然のように保証を求める慣行を見直し、後継者への保証徴求は慎重に判断することが明記されました。

金融庁は2023年以降、「経営者保証改革プログラム」を推進しており、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を目指しています。こうした流れを受け、2024年度上半期の新規融資に占める経営者保証なし融資の割合は約39%にまで上昇しました(金融庁公表データ)。

経営者保証なしで融資を受ける条件

ガイドラインでは、以下の3つの要件を満たす場合、金融機関は経営者保証なしでの融資を積極的に検討すべきとされています。この3要件を理解し、自社がどの程度満たしているかを把握することが、保証なし融資を実現するための第一歩です。

法人と経営者の資産分離

3要件の中で最も重視されるのが、法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていることです。

具体的には、以下の状態が求められます。

役員貸付金がないこと。 法人のお金を経営者個人に貸し付けている状態は、資産の混同を示す典型的な例です。貸借対照表に「役員貸付金」が計上されていれば、保証なし融資は困難になります。

役員借入金の性質が明確であること。 経営者から法人への貸付(役員借入金)がある場合は、その資金の出所と返済条件が明確になっている必要があります。「劣後ローン」として整理する(返済順位を他の債権者より後にする)ことで、金融機関の理解を得やすくなります。

個人の資産と法人の資産が混同していないこと。 経営者の自宅を法人の事業用として使っている場合や、法人名義の車を経営者が私的に使用している場合は、適正な賃貸借契約や使用貸借契約を締結する必要があります。

経営者の個人的な支出を法人の経費として処理していないこと。 家族の生活費や個人的な趣味の費用を法人の経費として計上している場合、資産分離が不十分と判断されます。

適時適切な情報開示

金融機関に対して、経営の透明性を確保するための情報開示を行っていることも重要な要件です。

年度決算書の速やかな提出。 決算終了後、遅くとも3ヶ月以内に金融機関へ決算書を提出することが求められます。

試算表の定期的な提出。 月次または四半期ごとの試算表を金融機関に提出し、経営状況を共有していると評価が高まります。

外部の専門家による検証。 税理士や公認会計士による決算書のレビューや税務申告書の作成を行っていることも、信頼性を高める要素です。中小企業向けの「中小企業の会計に関する基本要領」(中小会計要領)に準拠した会計処理を行っている企業は、特に評価される傾向にあります。

経営計画の策定と共有。 中期経営計画を策定し、金融機関と共有している企業は、ガバナンスが機能していると評価されやすくなります。

財務基盤の強化

法人自体の財務基盤が一定の水準にあることも要件の一つです。個人保証がなくても融資が回収できると金融機関が判断するためには、法人の返済能力が十分であることが前提になります。

自己資本比率。 債務超過に陥っていないことが最低条件です。自己資本比率が高いほど、保証なし融資は受けやすくなります。中小企業庁「中小企業実態基本調査」によると、中小企業の自己資本比率の平均は約40%前後ですが、業種によって大きく異なります。

借入金の返済能力。 借入金月商倍率(借入金総額を月商で割った値)や、債務償還年数(借入金総額をキャッシュフローで割った値)が一定の水準内にあることが求められます。債務償還年数は10年以内が一つの目安です。

営業キャッシュフロー。 本業から十分なキャッシュフローが生まれていることも重要です。営業利益に減価償却費を加えた簡易キャッシュフローがプラスであることが基本的な条件になります。

3つの要件をすべて完全に満たさなくても、部分的に満たしていれば保証金額の減額や、保証の範囲を限定する(根保証の上限額を設定する等)形での対応が可能な場合があります。

既存の経営者保証を解除する方法

すでに個人保証を提供している場合でも、ガイドラインに基づいて保証の解除を金融機関に申し入れることが可能です。実際に解除が認められた事例も増えています。

解除を申し入れるタイミング

保証解除の交渉は、自社の財務状況や取引関係が好転したタイミングで行うのが効果的です。

決算内容が改善したとき。 赤字から黒字に転換した、自己資本比率が大幅に改善した、債務超過から脱却したなど、財務内容の改善が数字で示せるタイミングが最も交渉しやすいです。

借入金を完済・大幅に削減したとき。 既存の借入金を完済した場合や、大幅に残高を減らした場合は、保証の必要性自体が低下しているため、解除を申し入れる好機です。

融資の借り換え・更新のタイミング。 融資の返済期限が到来し、借り換えを行う際は、新たな融資条件の一環として保証解除を交渉するチャンスです。

事業承継を検討しているとき。 後述する事業承継時の保証問題を見据えて、早めに現経営者の保証解除に着手しておくことも有効な戦略です。

金融機関との交渉のポイント

保証解除の交渉では、前述の3要件を満たしていることを具体的な資料で示すことが重要です。「保証を外してほしい」と口頭で伝えるだけでは、金融機関は動きません。

資産分離の状況を示す資料を準備する。 役員貸付金がゼロであること、個人資産と法人資産が明確に分離されていること、経営者への過大な役員報酬の支払いがないことなどを数字で示しましょう。

ガバナンス体制の整備を説明する。 社外取締役や社外監査役を置いている場合、あるいは税理士・公認会計士による定期的な監査を受けている場合は、その旨を伝えてください。経営のチェック機能が働いていることを示すことで、金融機関の安心感が高まります。

2023年の監督指針改正を意識する。 前述のとおり、金融機関は保証を徴求する場合にその理由を具体的に説明する義務を負っています。「ガイドラインの3要件のうち、どの要件が不足しているのか」を金融機関に確認することで、今後の改善の方向性も見えてきます。

認定経営革新等支援機関(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)に相談し、第三者の専門家を交えて金融機関との交渉に臨むことも有効な方法です。

解除が認められやすいケース

実務上、以下のような条件を満たす企業は保証解除が認められやすい傾向にあります。

  • 自己資本比率が30%以上
  • 債務超過でない(純資産がプラス)
  • 営業キャッシュフローが安定的にプラス
  • 役員貸付金・仮払金が存在しない
  • 法人と経営者の資産が明確に分離されている
  • 外部専門家(税理士等)による会計監査を受けている
  • 毎月の試算表を金融機関に提出している

ただし、これらの条件をすべて満たしても「業種特性」や「取引実績」の観点から、すぐには解除されない場合もあります。粘り強い交渉と、継続的な財務改善が求められることを理解しておきましょう。

事業承継と経営者保証

経営者保証の問題は、事業承継の場面で特に深刻化します。中小企業庁の調査では、後継者が見つからない理由の一つに「個人保証の引き継ぎへの懸念」が挙げられています。

二重保証問題とは

事業承継時に発生しがちなのが「二重保証」の問題です。先代経営者の個人保証が解除されないまま、後継者にも新たに保証を求められるケースがこれに該当します。

先代経営者としては、退任後も保証債務が残り続けるリスクがあります。後継者としては、まだ十分な資産を持たない段階で多額の保証を負うことになりかねません。この二重保証が、事業承継を躊躇させる大きな要因になっているのです。

2023年の監督指針改正では、金融機関に対して「後継者に対する保証徴求は慎重に判断すること」が明記されました。二重保証については原則として解消すべきとの方向性が示されており、以前に比べれば改善の動きは見られます。

事業承継時の保証解除の進め方

事業承継に際して経営者保証を解除するためには、計画的な準備が不可欠です。承継の直前になってから動き出しても、金融機関の対応が間に合わないことがあります。

承継の3〜5年前から準備を始める。 保証解除の要件を満たすには時間がかかります。特に財務基盤の強化や資産分離は一朝一夕にはできないため、早めに着手することが重要です。

先代経営者の保証解除を先行して進める。 後継者への保証の切り替えではなく、まず先代経営者の保証を解除し、可能であれば後継者には保証を求めない形での融資を目指しましょう。

承継計画と財務計画をセットで金融機関に提示する。 事業承継計画の中に、承継後の経営体制・ガバナンス・財務計画を盛り込み、金融機関に「保証がなくても融資を回収できる」と判断してもらうことが大切です。

専門家の活用。 事業承継に詳しい税理士や中小企業診断士、または事業承継・引継ぎ支援センターに相談し、保証解除を含めた承継スキームを検討しましょう。

事業承継特別保証制度の活用

信用保証協会では、事業承継に際して経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」を設けています。この制度は2020年4月に創設されたもので、ガイドラインの要件を満たす企業が利用できます。

制度の概要は以下のとおりです。

項目内容
保証限度額2億8,000万円
保証期間10年以内(据置期間1年以内)
保証料率0.45%〜1.90%(経営者保証なしの上乗せ分0.2%含む)
担保必要に応じて
経営者保証不要

利用するには、前述の3要件に加えて、資産超過であること、返済緩和中でないことなどの条件があります。

また、信用保証協会による「経営者保証コーディネーター」派遣事業も活用できます。専門家が企業を訪問し、経営者保証解除に向けた経営改善のアドバイスを無料で行ってくれる制度です。

経営者保証と廃業・事業再生

経営者保証は、事業がうまくいっている間は意識しにくいものですが、業績が悪化して廃業や事業再生を検討する場面では避けて通れない問題になります。

廃業時の保証債務の整理

会社を廃業する際、法人の債務が残っていれば、個人保証をしている経営者が残債務を負担することになります。しかし、ガイドラインには、廃業時における保証債務の整理に関する指針も定められています。

ガイドラインに基づく保証債務の整理では、以下の取り扱いが可能とされています。

インセンティブ資産の残存。 保証人(経営者)が早期に事業の廃業を決断した場合、一定の生活費に相当する資産(いわゆる「インセンティブ資産」)を手元に残すことが認められます。破産手続きでは自由財産(99万円以下の現金等)しか残せませんが、ガイドラインでは回収見込額の増加額を上限として、より多くの資産を残せる可能性があります。

華美でない自宅の残存。 一定の条件の下で、自宅に住み続けることが認められる場合もあります。ただし、自宅が担保に入っている場合は、金融機関との個別交渉が必要になります。

信用情報への影響。 ガイドラインに基づく保証債務の整理は私的整理の一種であるため、破産のように官報に掲載されることはありません。また、全国銀行個人信用情報センターでは、ガイドラインに基づく債務整理は「延滞」として登録しないことを申し合わせています。

この仕組みは、「早期に廃業を決断した経営者が過度なペナルティを受けない」ようにすることで、傷が浅いうちの撤退判断を促す狙いがあります。

私的整理での経営者保証の扱い

法人の事業再生を私的整理(裁判外の手続き)で進める場合、経営者保証の取り扱いが重要な論点になります。

私的整理の代表的な手法としては、以下のものがあります。

  • 中小企業活性化協議会による再生支援
  • 事業再生ADR(産業競争力強化法に基づく)
  • 特定調停(民事調停法に基づく)

これらの手続きの中で経営者保証の扱いを協議する際にも、ガイドラインが参照されます。具体的には、経営者の保証債務を一括弁済する場合の弁済額の決定や、残存資産の範囲についてガイドラインの考え方が適用されるのです。

事業再生の場面では、経営者が交代する場合と留任する場合で対応が異なります。経営者が交代する場合は、前述の「インセンティブ資産の残存」の考え方が適用されやすくなります。経営者が留任して再生に取り組む場合は、保証債務の一部免除や分割弁済が認められるケースもあります。

保証債務の一括弁済と分割弁済

ガイドラインに基づく保証債務の整理では、保証人の資力に応じて弁済方法が決まります。

一括弁済の場合。 保証人が保有する資産のうち、残存が認められた資産(インセンティブ資産、華美でない自宅等)を除いた資産で一括弁済を行います。残りの保証債務は免除されるのが原則です。

分割弁済の場合。 保証人に継続的な収入がある場合は、一括弁済に代えて分割弁済が認められることもあります。この場合、弁済期間は概ね5年以内が目安とされています。

なお、保証債務の整理を行うためには、主たる債務者(法人)の債務整理が併せて行われていることが前提条件です。法人の債務だけを整理して経営者保証はそのまま、あるいはその逆というわけにはいきません。

保証債務の整理を検討する際は、弁護士や認定経営革新等支援機関に早めに相談することをおすすめします。手続きの進め方や金融機関との交渉方法について、専門家のサポートを受けることで、より有利な条件での整理が実現しやすくなります。

よくある質問

経営者保証ガイドラインとは何ですか?

中小企業の経営者が個人保証を提供する際のルールを定めたガイドラインです。2014年2月に適用開始され、2023年4月からは金融庁の監督指針にも組み込まれ、金融機関に対する実効性が強化されています。

法律ではないため法的拘束力はありませんが、金融庁の監督指針に取り込まれたことで、金融機関はガイドラインに沿った対応が実質的に義務化されています。経営者保証なしでの融資、既存保証の解除、廃業時の保証債務の整理など、経営者にとって有益な内容が盛り込まれています。

個人保証なしで融資を受けられますか?

条件を満たせば可能です。法人と経営者の資産の分離、適時適切な情報開示、財務基盤の強化の3要件が主な判断基準です。特に法人と個人の会計の明確な区分が重視されます。

3要件のすべてを完全に満たさなくても、保証金額の減額や保証範囲の限定といった「部分的な改善」が認められるケースもあります。まずは自社がどの要件を満たしていて、どの要件が不足しているかを金融機関に確認してみてください。2023年の監督指針改正により、金融機関には具体的な説明義務が課されています。

既存の個人保証を外すことはできますか?

ガイドラインに基づいて金融機関に解除を申し入れることが可能です。ただし、自己資本比率の改善やガバナンス体制の整備など、一定の条件を満たす必要があります。

特に有効なのは、融資の借り換え・更新のタイミングに合わせて交渉することです。3要件を満たしていることを具体的な資料で示し、認定経営革新等支援機関(税理士等)に同席してもらうと交渉がスムーズに進む場合があります。

まとめ

経営者保証ガイドラインは、中小企業の経営者が個人保証のリスクから解放されるための重要な仕組みです。2023年の監督指針改正により、金融機関の対応も変わりつつあります。

まず取り組むべきは、ガイドラインの3要件(資産分離・情報開示・財務基盤の強化)のうち、自社がどこまで満たしているかを客観的に確認することです。要件を満たしている部分があれば、金融機関に対して保証解除や保証金額の見直しを積極的に申し入れましょう。

事業承継を検討している経営者は、承継計画の中に経営者保証の問題を必ず織り込んでください。事業承継特別保証制度や経営者保証コーディネーター派遣事業など、公的な支援制度も整備されています。保証の問題を先送りにせず、できるだけ早い段階から準備を進めることが、円滑な事業承継につながります。

よくある質問

Q. 経営者保証ガイドラインとは何ですか?
A. 中小企業の経営者が個人保証を提供する際のルールを定めたガイドラインです。2014年2月に適用開始され、2023年4月からは金融庁の監督指針にも組み込まれ、金融機関に対する実効性が強化されています。
Q. 個人保証なしで融資を受けられますか?
A. 条件を満たせば可能です。法人と経営者の資産の分離、適時適切な情報開示、財務基盤の強化の3要件が主な判断基準です。特に法人と個人の会計の明確な区分が重視されます。
Q. 既存の個人保証を外すことはできますか?
A. ガイドラインに基づいて金融機関に解除を申し入れることが可能です。ただし、自己資本比率の改善やガバナンス体制の整備など、一定の条件を満たす必要があります。

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