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補助金・助成金

トライアル雇用助成金の活用法|未経験者採用のリスク軽減

トライアル雇用助成金の仕組み・対象者・支給額・申請手順を解説。未経験者やブランクのある求職者の採用リスクを軽減しながら、人材確保を実現するための実務ポイントをまとめています。

中小企業にとって、未経験者やブランクのある求職者を採用する際のリスクは小さくありません。適性を見極められないまま本採用してしまい、短期離職に至るケースも少なくないのが実情です。トライアル雇用助成金は、こうした採用リスクを軽減しながら人材確保を進めるための制度です。雇用保険法施行規則に基づき、原則3か月間のトライアル雇用を通じて双方が適性を確認した上で本採用へ移行する仕組みになっています。本記事では、この助成金の対象者、支給額、申請手順と活用のポイントを解説します。

トライアル雇用助成金の制度概要

トライアル雇用助成金は、厚生労働省が所管する雇用関係助成金の一つです。就業経験が乏しい方や離職期間が長い方など、安定した就職が困難な求職者をハローワーク等の紹介によりトライアル雇用(試行雇用)として受け入れる事業主に対して助成金を支給します。

一般トライアルコース

一般トライアルコースは、対象となる求職者を原則3か月間の有期雇用契約で雇い入れる場合に利用できます。支給額は対象者1人あたり月額最大4万円で、3か月の満額受給で合計12万円です。対象者が母子家庭の母または父子家庭の父の場合は月額最大5万円に増額されます。

トライアル雇用期間中は、対象者の能力や適性を実際の業務を通じて見極めることができます。期間終了後に本採用に移行するかどうかは、事業主と対象者の双方が判断します。厚生労働省の統計によれば、トライアル雇用終了者のうち約8割が常用雇用に移行しており、制度としての実効性は高いといえます。

障害者トライアルコース

障害者を対象としたトライアル雇用にも専用のコースがあります。精神障害者を雇い入れた場合は、トライアル期間が最長6か月まで延長でき、支給額は月額最大8万円(4か月目以降は月額最大4万円)です。障害者雇用の経験がない企業にとっても、段階的に取り組みを進められる仕組みとなっています。

トライアル雇用の対象者と事業主の要件

トライアル雇用助成金を受給するには、対象者と事業主の双方に要件があります。

対象となる求職者の要件

一般トライアルコースの対象となるのは、ハローワーク等に求職申込みをしている方で、以下のいずれかに該当する方です。紹介日時点で就労経験のない職業に就くことを希望する方、学校を卒業した日から3年以内で安定した職業に就いていない方(学校卒業後安定した就業についていないなど)、紹介日の前日時点で離職期間が1年を超えている方、過去2年以内に2回以上の離職・転職がある方、妊娠・出産・育児を理由に離職し安定した職業に就いていない方、就職の援助を行うにあたって特別な配慮を要する方(母子家庭の母、生活保護受給者など)です。

これらの要件に該当する方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介で雇い入れることが必須です。自社の求人サイトや紹介以外のルートで採用した場合は助成金の対象になりません。

事業主の要件

事業主側にも要件があります。主なものとして、過去3年間にトライアル雇用の対象者を雇用したことがないこと(過去の常用雇用経験がないこと)、雇い入れ前後6か月間に事業主都合の解雇を行っていないこと、雇用保険の適用事業所であることなどが挙げられます。

また、トライアル雇用の開始日から2週間以内に、管轄のハローワークにトライアル雇用実施計画書を提出する必要があります。この手続きを忘れると助成金を受給できなくなるため、雇い入れ後すぐに対応しましょう。

申請手続きと活用のポイント

トライアル雇用助成金を効果的に活用するために、申請手続きの流れと実務上のポイントを押さえておきましょう。

申請から支給までの流れ

トライアル雇用助成金の手続きは、3つのステップで進みます。第一に、ハローワークにトライアル雇用求人を提出し、紹介を受けた求職者を雇い入れます。第二に、雇い入れ日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークに提出します。第三に、トライアル雇用期間終了後2か月以内に支給申請書を管轄の労働局またはハローワークに提出します。

申請書には、対象者の出勤簿や賃金台帳、トライアル雇用期間中の評価結果などを添付します。本採用に移行した場合はその旨を、移行しなかった場合はその理由を記載する必要があります。

トライアル雇用期間中の効果的な運用

トライアル雇用の3か月間は、単に適性を見極めるだけでなく、対象者が職場に馴染み、戦力化するための教育期間と位置づけることが重要です。入社初日のオリエンテーション、1か月目・2か月目・3か月目の面談を計画的に実施し、業務の習得状況や課題を共有しましょう。

本採用への移行率を高めるためには、メンター制度の導入やOJTプログラムの整備が有効です。労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も、トライアル雇用契約時と本採用移行時の両方で確実に行ってください。

他の助成金との組み合わせ

トライアル雇用終了後に本採用へ移行した場合、対象者の属性によっては特定求職者雇用開発助成金を申請できる可能性があります。トライアル雇用助成金と特定求職者雇用開発助成金は併給が認められるケースがあるため、該当する場合は管轄の労働局に確認してみましょう。

まとめ

トライアル雇用助成金の活用について、押さえておくべきポイントは以下の3つです。

  • トライアル雇用助成金は月額最大4万円(最長3か月、合計最大12万円)が支給され、未経験者やブランクのある求職者の採用リスクを軽減しながら人材確保を進められる制度である
  • ハローワーク等の紹介による雇い入れが必須であり、雇い入れ日から2週間以内にトライアル雇用実施計画書をハローワークに提出する手続きを忘れないよう注意が必要である
  • トライアル雇用期間中は計画的な面談やOJTを通じて対象者の戦力化を図り、本採用への移行後は特定求職者雇用開発助成金などの併給も視野に入れて助成金を最大限活用することが望ましい

よくある質問

Q. トライアル雇用助成金とはどのような制度ですか?
A. ハローワーク等の紹介により、就業経験が少ない方やブランクのある方を原則3か月間の試行雇用(トライアル雇用)として受け入れた事業主に対して、月額最大4万円(最長3か月、合計最大12万円)を支給する制度です。トライアル期間終了後、双方の合意があれば本採用に移行します。
Q. トライアル雇用の対象となる求職者の要件は何ですか?
A. 紹介日時点で就労経験のない職業に就くことを希望する方、学校卒業後3年以内で安定した就労経験がない方、過去2年以内に2回以上の離職・転職を繰り返している方、離職期間が1年を超える方、特別な配慮を必要とする方(母子家庭の母、障害者など)が対象です。
Q. トライアル雇用期間中に対象者が退職した場合はどうなりますか?
A. トライアル雇用期間中に対象者が退職した場合、実際に就労した期間に応じた助成金が支給されます。たとえば1か月で退職した場合は1か月分の4万円が支給対象となります。途中退職したからといって助成金が全額不支給になるわけではありません。
Q. トライアル雇用と試用期間は何が違いますか?
A. 試用期間は通常の雇用契約の中で設ける制度であるのに対し、トライアル雇用はハローワークの紹介に基づく3か月の有期雇用契約です。トライアル雇用では助成金が支給されること、対象者の要件が定められていること、ハローワークへの実施計画書の提出が必要なことが主な違いです。

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