登録免許税 — 登記・登録の際に課される国税
登録免許税とは、不動産登記や法人登記などの際に課される国税です。登録免許税法に基づく課税対象、税率、軽減措置について解説します。
登録免許税とは、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記、法人の設立登記など、各種の登記・登録を行う際に国に納付する税金です。登録免許税法(昭和42年法律第35号)に基づいて課税されます。企業の財務改善や事業再生の場面では、不動産の任意売却、担保権の設定・抹消、会社の設立・合併・清算など、さまざまな局面で登録免許税の負担が発生します。
課税対象と納税義務者
登録免許税が課される登記・登録は、登録免許税法の別表に網羅的に列挙されています。主なものとして、不動産の権利に関する登記(所有権保存・移転・抵当権設定など)、商業・法人登記(設立・役員変更・増資・合併など)、船舶や航空機の登録、特許権等の工業所有権の登録などがあります。
納税義務者は、登記や登録を受ける者です(登録免許税法第3条)。不動産の売買による所有権移転登記の場合、法律上は売主と買主の双方が連帯して納付義務を負いますが、実務上は買主が負担する慣行が一般的です。
主な税率と計算方法
登録免許税の額は、課税標準に税率を乗じて算出します。課税標準は登記の種類によって異なり、不動産の所有権に関する登記では固定資産税評価額が、抵当権設定登記では債権金額が、法人の設立登記では資本金の額がそれぞれ課税標準となります。
不動産に関する主な税率は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 所有権保存登記 | 不動産の価額 | 0.4% |
| 所有権移転登記(売買) | 不動産の価額 | 2.0% |
| 所有権移転登記(相続) | 不動産の価額 | 0.4% |
| 抵当権設定登記 | 債権金額 | 0.4% |
| 抵当権抹消登記 | 不動産1個につき | 1,000円 |
法人登記に関する主な税率は以下のとおりです。
| 登記の種類 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 株式会社の設立 | 資本金の額 | 0.7%(最低15万円) |
| 合同会社の設立 | 資本金の額 | 0.7%(最低6万円) |
| 資本金の増加 | 増加した資本金の額 | 0.7%(最低3万円) |
| 合併による移転 | 資本金の額 | 0.15%(最低3万円) |
DES(デット・エクイティ・スワップ)により資本金を増加させる場合にも、増加した資本金の額に対して0.7%の登録免許税が課されます。
軽減措置と非課税
一定の要件を満たす場合には、登録免許税の軽減措置が適用されます。租税特別措置法では、住宅用家屋の所有権保存登記や移転登記について税率の軽減を定めています。
事業再生の場面に関連するものとしては、産業競争力強化法に基づく認定事業再編計画に従って行う登記について、登録免許税の軽減措置が設けられる場合があります。また、会社分割による不動産の移転登記については、一定の要件のもとで軽減税率が適用されます。
破産手続きにおいて裁判所の嘱託により行われる登記については、登録免許税法第5条の非課税規定が適用される場合があります。
まとめ
登録免許税は、企業活動のさまざまな場面で発生する税負担です。不動産取引やM&A、事業再生における登記手続きでは、登録免許税の額が無視できない水準になることがあるため、事前に税額を把握し、資金計画に組み込んでおくことが重要です。軽減措置の適用可能性についても、税理士や司法書士に確認することをお勧めします。