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用語集

債権譲渡 — 債権を第三者に移転する法律行為

債権譲渡とは、債権者が保有する債権を第三者に移転する法律行為です。民法466条の規定や2020年改正のポイント、対抗要件の実務を解説します。

債権譲渡とは、債権の同一性を維持したまま、契約によって債権を旧債権者(譲渡人)から新債権者(譲受人)に移転させる法律行為です。民法第466条に基づき、原則としてすべての債権は自由に譲渡できます。

債権譲渡とは

債権譲渡の基本的な枠組みは、民法第466条から第469条に定められています。債権者は、その債権を自由に第三者へ譲り渡すことができるのが原則です。ただし、その性質上譲渡が許されないもの(扶養請求権など)や、当事者間で譲渡制限の意思表示がなされたものについては制約があります。

2020年4月施行の改正民法(平成29年法律第44号)では、債権譲渡に関するルールが大きく変わりました。改正前は、譲渡禁止特約が付された債権の譲渡は原則として無効とされていました。改正後は、譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡自体は有効となり、債務者は譲渡制限を理由に譲受人への弁済を拒むことはできますが、譲渡の効力そのものは否定されません(改正民法第466条第2項・第3項)。

この改正により、中小企業が保有する売掛債権を資金調達に活用しやすくなりました。譲渡制限特約が付されていても譲渡が有効となるため、ファクタリングや債権担保融資(ABL)の利用が促進されています。

対抗要件の実務

債権譲渡を第三者や債務者に対して主張するには、「対抗要件」を備える必要があります。対抗要件の取得方法には主に2つの方法があります。

一つ目は、民法第467条に基づく「確定日付のある証書による通知または承諾」です。譲渡人から債務者に対して、内容証明郵便などの確定日付のある書面で債権譲渡の通知を行うか、債務者が確定日付のある書面で承諾することにより、債務者および第三者に対する対抗要件を備えることができます。

二つ目は、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(債権譲渡特例法)に基づく「債権譲渡登記」です。法人が行う金銭債権の譲渡については、法務局に債権譲渡登記を行うことで第三者対抗要件を備えることができます。この方法は債務者への通知が不要なため、取引先に知られずに債権を譲渡したい場合に利用されます。

方法債務者対抗要件第三者対抗要件債務者への通知
確定日付通知ありあり必要
債権譲渡登記登記事項証明書の交付で具備あり不要(登記時点では)

実務上のポイント

債権譲渡は、資金調達や債権回収の場面で幅広く活用されています。具体的には、ファクタリング(売掛債権の売却による資金化)、ABL(売掛債権を担保とした融資)、不良債権のサービサーへの売却などが代表的な活用場面です。

実務で注意すべき点として、将来債権の譲渡があります。改正民法第466条の6では、将来発生する債権の譲渡も有効であることが明文化されました。ただし、将来債権を譲渡する場合は、債権の特定性(発生原因、期間など)を明確にしておく必要があります。

また、債権が二重に譲渡された場合の優劣は、対抗要件の具備の先後によって決まります。確定日付通知同士の場合は到達の先後、債権譲渡登記と確定日付通知の場合は登記の日時と通知の到達時の先後で判断されます。トラブルを避けるためにも、対抗要件は速やかに備えることが重要です。

関連する用語との違い

債権譲渡と類似する概念として「債務引受」があります。債権譲渡が債権者側の交替であるのに対し、債務引受は債務者側の交替です。また、「更改」は旧債務を消滅させて新債務を成立させる点で、債権の同一性を維持する債権譲渡とは異なります。

ファクタリングとの関係では、ファクタリングは債権譲渡を法的な基盤としたサービスです。2者間ファクタリングでは債権譲渡登記が、3者間ファクタリングでは債務者への通知・承諾が対抗要件として用いられるのが一般的です。

まとめ

債権譲渡は、民法に基づく債権移転の基本的な仕組みであり、資金調達や債権回収の実務で重要な役割を果たします。2020年の民法改正により譲渡制限特約付き債権の譲渡も有効となり、中小企業の資金調達手段としての活用が広がっています。実際に債権譲渡を行う際は、対抗要件の具備を確実に行い、必要に応じて弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

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