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用語集

貸倒損失 — 回収不能債権を損金処理する会計・税務上の手続き

貸倒損失とは、回収不能となった債権を損金として処理する会計・税務上の取扱いです。法人税基本通達9-6-1から9-6-3の要件と実務上の注意点を解説します。

貸倒損失とは、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収不能となった場合に、その損失を費用(損金)として計上する処理です。法人税法上、貸倒損失の計上が認められるための要件は厳格に定められており、安易な計上は税務調査で否認されるリスクがあります。

法人税基本通達による3つの類型

法人税法では、貸倒損失に関する個別の条文は設けられていません。実務上は、法人税基本通達9-6-1から9-6-3に定められた3つの類型に基づいて判断します。

法的な貸倒れ(通達9-6-1) は、法律上の手続きによって債権が消滅した場合です。具体的には、会社更生法や民事再生法の規定による更生計画・再生計画の認可決定、特別清算に係る協定の認可決定、法令の規定による整理手続きによる切捨て、債権者集会の協議決定および行政機関・金融機関等の斡旋による協議による切捨て、そして債務者の債務超過の状態が相当期間継続し弁済を受けることができない場合に書面で明らかにした債務免除額が該当します。この場合、切捨てられた金額は貸倒損失として損金の額に算入されます。

事実上の貸倒れ(通達9-6-2) は、債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかになった場合に適用されます。この場合は債権の全額を貸倒損失として損金に算入できますが、担保物がある場合はその処分後でなければ適用できません。また、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒損失の対象にはなりません。

形式上の貸倒れ(通達9-6-3) は、取引停止後一定期間を経過した場合に適用されます。継続的な取引を行っていた債務者について、その資産状況や支払能力等が悪化したため取引を停止した時(最後の弁済期または最後の弁済の時が取引停止時以後である場合はその時)以後1年以上経過した場合、売掛債権の額から備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒損失として損金に算入できます。同様に、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用に満たない場合で、督促しても弁済がないときも適用されます。

実務上の判断ポイント

貸倒損失の計上時期は、上記の要件を満たした事業年度です。要件を満たしているにもかかわらず損金計上しなかった場合、後の事業年度で遡って計上することは原則として認められません。このため、債権管理の実務では、回収不能の兆候を早期に把握し、適切な時期に処理を行う体制が求められます。

通達9-6-2の「全額が回収できないことが明らか」という要件は、実務上最も判断が難しい部分です。債務者が破産手続き開始の決定を受けた場合であっても、配当の可能性がゼロであることを立証する必要があります。税務調査では、債務者の財務状況を示す資料や回収努力の記録が求められるため、日頃から証拠書類を整備しておくことが重要です。

通達9-6-3は売掛債権(売掛金、未収請負金等)に限定されており、貸付金には適用されません。また「継続的な取引」が前提であるため、単発の取引から生じた債権には使えない点に留意が必要です。

会計処理との関係

会計上は、企業会計基準に基づき金銭債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を貸倒損失として計上します。税務上の要件と会計上の判断基準は必ずしも一致しないため、会計上は貸倒損失を計上しつつ、税務上は損金算入が認められないケースも生じます。この場合、税務申告において加算調整(申告調整)が必要となります。

中小企業においては、会計と税務の処理を一致させている例が多いですが、回収不能の判断を慎重に行い、通達の要件に合致するかどうかを確認したうえで処理することが望ましいです。

まとめ

貸倒損失は、法人税基本通達9-6-1(法的貸倒れ)、9-6-2(事実上の貸倒れ)、9-6-3(形式上の貸倒れ)のいずれかの要件を満たす場合に損金算入が認められます。計上時期を誤ると否認されるリスクがあるため、債権の状況を継続的に把握し、要件を満たした時点で適切に処理することが重要です。判断に迷う場合は、税理士に相談のうえ進めてください。

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