貸倒引当金 — 回収不能に備えて計上する会計上の見積り
貸倒引当金とは、売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなるリスクに備え、あらかじめ費用計上する会計上の見積りです。個別・一括の違いや税務上の取扱いを解説します。
貸倒引当金とは、将来の貸倒れ(債権が回収不能となること)に備えて、決算時にあらかじめ費用として計上する引当金です。企業会計原則の注解18に基づき、発生の可能性が高い将来の損失に対して合理的に見積もった金額を計上します。
貸倒引当金とは
貸倒引当金は、売掛金・受取手形・貸付金などの金銭債権について、回収不能となるリスクを決算時点で見積もり、その金額を費用(貸倒引当金繰入額)として計上するものです。貸借対照表では、対象となる債権から控除する形で表示されます。
引当金の計上が求められる根拠は、企業会計原則注解18にあります。将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ金額を合理的に見積もることができるものについては、当期の費用として引当金を計上しなければなりません。貸倒引当金はこの要件を満たす代表的な引当金です。
計上方法には「個別引当」と「一括引当」の2種類があります。債権の状況に応じて使い分けるのが実務上の基本です。
個別引当と一括引当の違い
個別引当は、回収に懸念がある特定の債権について、個別に回収不能見込額を見積もって計上する方法です。取引先が経営破綻した場合や、長期にわたって延滞が続いている場合などに適用されます。担保や保証がある場合は、それらによる回収見込額を控除した残額が引当対象となります。
一括引当は、個別に問題のない一般債権について、過去の貸倒実績率に基づいて一括して計上する方法です。正常な営業債権であっても、過去の実績から一定割合は回収不能となる可能性があるため、その見込額を引き当てます。
| 区分 | 対象債権 | 見積方法 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 個別引当 | 回収懸念のある債権 | 個別に回収不能額を見積り | 破綻先・延滞先への債権 |
| 一括引当 | 一般の正常債権 | 過去の貸倒実績率を適用 | 通常の売掛金・受取手形 |
税務上の取扱い
法人税法上、貸倒引当金の損金算入が認められる法人は限定されています。2012年(平成24年)の税制改正により、大法人については貸倒引当金の損金算入が原則として廃止されました。現在、損金算入が認められるのは主に以下の法人です(法人税法第52条)。
- 中小法人等(資本金1億円以下の普通法人など)
- 銀行、保険会社などの金融機関
- リース会社などの一定の法人
中小法人等が一括引当を行う場合、法定繰入率を用いることができます。法定繰入率は業種ごとに定められており、例えば卸売業・小売業は10/1000(1.0%)、製造業は8/1000(0.8%)、金融・保険業は3/1000(0.3%)などとなっています(法人税法施行令第96条第1項)。
個別引当については、法人税法上も個別評価金銭債権として損金算入が認められます。ただし、一定の事由(会社更生手続の開始、民事再生手続の開始、債務超過が相当期間継続している場合など)に該当する必要があります(法人税法第52条第1項)。
貸倒損失との違い
貸倒引当金と混同されやすい概念に「貸倒損失」があります。貸倒引当金が将来の貸倒れに備えた「見積り」であるのに対し、貸倒損失は実際に債権が回収不能となった時点で計上する「確定した損失」です。
法人税基本通達9-6-1から9-6-3では、貸倒損失の計上が認められる場合を限定的に定めています。法律上の貸倒れ(会社更生法の更生計画認可など)、事実上の貸倒れ(回収不能が明らかな場合)、形式上の貸倒れ(取引停止後1年以上経過した場合など)の3つの類型があります。
貸倒引当金はあくまで見積りであるため、翌期首に全額戻し入れ(または洗替え)を行い、改めてその期の見積額を計上するのが原則です。一方、貸倒損失は確定損失であるため、戻入れは行いません。
まとめ
貸倒引当金は、債権の回収不能リスクに備える会計上の重要な仕組みです。個別引当と一括引当を適切に使い分け、税務上の損金算入要件も踏まえて計上する必要があります。特に中小企業では法定繰入率による一括引当が活用できるため、顧問税理士と相談しながら適正な引当額を見積もることが大切です。