破産法 — 債務者の財産を清算して債権者に配当する法的手続き
破産法とは、支払不能に陥った債務者の財産を清算し、債権者に公平に配当する手続きを定めた法律です。破産手続きの流れや免責制度について解説します。
破産法(平成16年法律第75号)は、支払不能または債務超過の状態に陥った債務者の財産を清算し、債権者に対して公平な配当を行うための手続きを定めた法律です。2005年1月1日に施行された現行の破産法は、旧破産法(大正11年法律第71号)を全面改正したものであり、手続きの迅速化や債務者の経済的再生への配慮が図られています。
破産手続きの概要
破産手続きは、債務者の財産を換価して債権者に配当する「清算型」の法的倒産手続きです。民事再生法や会社更生法が事業の継続を前提とする「再建型」であるのに対し、破産手続きは原則として事業を終了させ、残った財産を金銭に換えて債権者への弁済に充てる点が大きく異なります。
破産手続き開始の原因は、債務者が支払不能にあること(破産法第15条第1項)、または法人が債務超過にあること(同法第16条第1項)です。支払不能とは、債務者が弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(同法第2条第11項)。
破産手続きの申立ては、債権者または債務者が行うことができます(同法第18条)。法人の場合は、取締役や清算人も申立権を有します。裁判所が破産手続き開始の要件を満たすと認めた場合、破産手続開始決定が出されます。
手続きの流れ
破産手続開始決定と同時に、裁判所は破産管財人を選任します。破産管財人は通常、弁護士が選任され、債務者の財産の管理処分権を有します(破産法第78条第1項)。破産者は財産の管理処分権を失い、破産管財人の管理下に置かれます。
破産管財人の主な業務は、破産財団に属する財産の調査・確保・換価、債権者からの届出債権の調査、そして配当です。破産管財人は、不動産の任意売却、売掛金の回収、在庫の処分などを行い、可能な限り多くの配当原資を確保します。
債権者は、裁判所が定めた期間内に債権届出を行います。届出された債権は破産管財人が調査し、認められた債権に対して配当が行われます。配当は、破産法に定められた優先順位に従って実施されます。財団債権(破産手続きの費用など)が最優先で弁済され、次いで優先的破産債権(租税債権、労働債権の一部など)、一般破産債権の順に配当されます。
配当原資が不足し、破産手続きの費用すら賄えない場合は、「同時廃止」として破産管財人を選任せずに手続きが終了します(破産法第216条第1項)。同時廃止は、個人の自己破産で財産がほとんどない場合に多く見られます。
免責制度
個人の破産者については、破産手続きとあわせて免責制度が設けられています。免責許可決定が確定すると、破産者は破産手続きによって配当されなかった残余の債務について、その責任を免れます(破産法第253条第1項)。
ただし、租税等の請求権、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、養育費の請求権などは非免責債権として、免責の効力が及びません(同法第253条第1項各号)。
また、浪費やギャンブルによる過大な債務の負担、詐術による信用取引、財産の隠匿等は免責不許可事由に該当します(同法第252条第1項各号)。もっとも、裁判所は諸般の事情を考慮して裁量免責を行うことができるため(同法第252条第2項)、免責不許可事由があっても免責が認められるケースは少なくありません。
法人破産の特徴
法人が破産した場合、破産手続きの終了によって法人格が消滅します。個人破産における免責制度に相当するものは法人にはなく、法人の消滅によって残余の債務も消滅することになります。
法人破産では、代表者個人が連帯保証をしているケースが多く、法人の破産と同時に代表者個人も自己破産を申し立てることが一般的です。経営者保証ガイドラインを活用して、保証債務の整理を破産によらずに行う方法も選択肢として検討されます。
まとめ
破産法は、支払不能または債務超過に陥った債務者の財産を清算し、債権者への公平な配当を実現する法的手続きです。清算型の手続きであるため事業の継続は原則として前提とされませんが、個人については免責制度による経済的再生が図られています。破産を検討する場面では、民事再生や特定調停など他の手続きとの比較を行い、弁護士と相談のうえ最適な選択をすることが重要です。