自社に法人税の軽減税率15%が使えるのか、使えるとしていくら変わるのか。資本金1億円以下という条件は知っていても、子会社や所得の規模で外れることまでは見落としがちです。
この記事では、15%が使える法人と使えない法人を条文で整理し、所得別の税額、2026年度から始まる防衛特別法人税の影響まで確認します。税額の計算や他の制度の説明は、グループ通算制度を適用していない株式会社などの普通法人を前提にしています。通算法人は税率・交際費・防衛特別法人税の基礎控除や開始時期に別の定めがあるため、顧問税理士に確認してください。
中小企業の法人税率はどうなっているか
法人税は、法人の所得に税率を掛けて計算します。本則の税率は23.2%です(法人税法66条1項)。
資本金1億円以下の普通法人などは、年800万円以下の所得の部分について19%が適用され(同条2項)、さらに租税特別措置法で15%まで引き下げられています(42条の3の2第1項)。
| 区分 | 年800万円以下の部分 | 800万円超の部分 |
|---|---|---|
| 中小法人(特例あり) | 15%(所得10億円超の事業年度は17%) | 23.2% |
| 中小法人のうち適用除外事業者 | 19%(本則) | 23.2% |
| 資本金1億円超の法人 | 23.2% | 23.2% |
この表は、グループ通算制度を使っていない株式会社などの普通法人を前提にしています。公益法人等(公益社団法人・公益財団法人や非営利型の一般社団法人などの「一般社団法人等」を除く)と協同組合等は本則の税率が19%で、年800万円以下の部分の特例など、別の税率の体系があります(法人税法66条3項、租税特別措置法42条の3の2)。通算法人の扱いは後で説明します。
15%は期限つきの特例で、本則はあくまで19%です。特例が終われば、何もしなくても税率が上がります。
中小法人の範囲は資本金1億円以下が基準
法人税法66条2項で年800万円以下の部分が19%になるのは、普通法人(通算法人を除く)と一般社団法人等のうち事業年度終了の時点で資本金または出資金が1億円以下のもの、または資本や出資を有しないものと、人格のない社団等です。この記事では、このうち株式会社などの普通法人を「中小法人」として説明します。
中小企業基本法の中小企業(業種ごとに資本金と従業員数で決まる)とは別の基準です。判定は事業年度終了の時点で行うため、増資して事業年度終了の時点でも1億円を超えていると、その事業年度から対象外になります。
15%が使えるのはいつまでか
特例の対象は、令和9年(2027年)3月31日までに開始する各事業年度です(租税特別措置法42条の3の2第1項)。令和7年度税制改正で2年延長されました。
3月決算の会社であれば、令和9年3月期(令和8年4月1日開始)までが対象です。その先は改正の内容次第で、延長されなければ19%に戻ります。
15%が使えない法人
資本金1億円以下でも、次に当てはまると軽減税率を使えません。外れ方が2段階に分かれている点に注意してください。
そもそも19%の対象から外れる法人
法人税法66条5項は、次の法人を年800万円以下の19%の対象から除いています。この場合、所得の全額に23.2%が適用されます。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 相互会社 | 保険業法に規定する相互会社 |
| 大法人の完全子法人 | 資本金5億円以上の法人・相互会社・受託法人に完全支配されている普通法人 |
| 複数の大法人に完全支配される法人 | 完全支配関係にある大法人が発行済株式の全部を保有する場合 |
| 投資法人・特定目的会社・受託法人 | 法人税法66条5項4号〜6号 |
資本金10億円の親会社が100%出資して設立した資本金3,000万円の子会社は、資本金だけを見れば中小法人ですが、この規定で対象から外れます。
19%は使えるが15%が使えない法人
租税特別措置法42条の3の2第1項は、適用除外事業者を15%の特例から除いています。19%の対象になる法人が適用除外事業者に当たると、本則の19%が適用されます。大法人の子会社など66条5項に当たる法人は、適用除外事業者でもそうでなくても全額23.2%です。適用除外事業者とは、事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の合計を月数合計で割り、12を乗じた金額が15億円を超える法人です(租税特別措置法42条の4第19項8号)。
通算法人の税率はグループの構成で変わる
グループ通算制度を使う通算法人も、15%の特例の対象から除かれています(租税特別措置法42条の3の2第1項)。ただし、一律に19%になるわけではありません。
| 区分 | 税率 | 根拠 |
|---|---|---|
| 中小通算法人(グループ内に資本金1億円超の法人などがない) | 軽減対象所得金額以下の部分が19%、残りは23.2% | 法人税法66条6項 |
| 大通算法人(グループ内に資本金1億円超の法人などがある) | 所得の全額に23.2% | 法人税法66条6項 |
軽減対象所得金額は、年800万円をグループ内の中小通算法人の所得の比率で配分した金額です(同条7項)。各社がそれぞれ800万円まで19%を使えるわけではありません。
適用除外事業者に当たるだけで19%まで失うわけではない
19%の対象になる法人が適用除外事業者に当たると、租税特別措置法の15%の特例から外れて19%になります。法人税法66条5項に当たる法人(大法人の子会社など)は19%そのものが使えず、全額23.2%です。通算法人は、グループの構成によって19%の部分があるかどうかが決まります。外れる段階が違うため、自社がどれに当たるかで税額が変わります。
所得10億円超の事業年度は17%
令和7年度税制改正で、所得の金額が年10億円を超える事業年度については、年800万円以下の部分の税率が15%ではなく17%になりました(租税特別措置法42条の3の2第1項)。
対象になるのはその事業年度だけです。不動産の売却益や保険の解約返戻金などで一時的に所得が膨らんだ年度も、10億円を超えれば17%が適用されます。
事業年度が1年に満たない場合、800万円は月数で按分し(法人税法66条4項)、10億円も月数で按分します(租税特別措置法42条の3の2第3項)。設立初年度や決算期を変更した年度は、判定の基準額が下がる点に注意してください。
所得別の法人税額
15%と19%で法人税額がどれだけ変わるかを、所得別に計算しました。年800万円以下の部分に軽減税率、超える部分に23.2%を適用した金額です(地方税と防衛特別法人税は含みません)。
| 所得 | 15%適用時の法人税額 | 19%(特例なし)の法人税額 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 400万円 | 60.0万円 | 76.0万円 | 16.0万円 |
| 800万円 | 120.0万円 | 152.0万円 | 32.0万円 |
| 1,500万円 | 282.4万円 | 314.4万円 | 32.0万円 |
| 3,000万円 | 630.4万円 | 662.4万円 | 32.0万円 |
| 5,000万円 | 1,094.4万円 | 1,126.4万円 | 32.0万円 |
| 1億円 | 2,254.4万円 | 2,286.4万円 | 32.0万円 |
軽減税率の効果は年32万円が上限です。対象が年800万円以下の部分に限られるため、所得が年800万円以上で15%が適用される範囲では、所得が増えても差額は変わりません。所得が年10億円を超えて17%になる事業年度は、差額が年16万円(800万円×2%)に縮みます。所得800万円前後の会社ほど、税額に占める割合として効いてきます。
法人税以外にかかる税
実際の負担は法人税だけでは決まりません。中小法人には次の税が重なります。
| 税目 | 計算のもと | 税率 |
|---|---|---|
| 地方法人税 | 法人税額(基準法人税額) | 10.3%(地方法人税法10条1項) |
| 法人住民税の法人税割 | 法人税額 | 自治体ごとに条例で決まる |
| 法人事業税の所得割 | 所得 | 東京都の軽減税率適用法人は年400万円以下3.5%、400万円超800万円以下5.3%、800万円超7.0%(標準税率) |
| 特別法人事業税 | 基準法人所得割額 | 37%(所得割だけで事業税を課される法人。外形標準課税の対象法人と特別法人を除く) |
たとえば所得800万円の会社であれば、法人税120万円に対して地方法人税が約12.4万円、東京都の標準税率で計算した事業税の所得割が35.2万円(400万円×3.5%+400万円×5.3%)、特別法人事業税がその37%で約13.0万円です。ここに法人住民税の法人税割が加わります。
所得が増えると、事業税の負担が目立ってきます。所得3,000万円の場合、法人税は630.4万円、地方法人税は約64.9万円です。標準税率で計算した事業税の所得割は189.2万円(400万円×3.5%+400万円×5.3%+2,200万円×7.0%)、特別法人事業税はその37%で約70.0万円になります。
なお東京都は超過課税を行っており、年所得が2,500万円を超えるなどの法人には標準税率より高い税率が適用されます(東京都主税局)。所得3,000万円の例は比較のために標準税率で計算したもので、東京都で実際に納める事業税はこれより多くなります。
法人税は所得800万円を超えた部分に23.2%がかかり、事業税も800万円を超える部分の税率が上がるため、両方が同時に効いてきます。
赤字の事業年度でも、法人住民税の均等割は所得に関係なく課されます。金額は資本金等の額と従業者数で決まります。休眠中の扱いは事務所の実態と自治体の取扱いによるため、休眠している場合は所在地の自治体に確認してください。
法人住民税の税率は自治体の条例で決まり、資本金や法人税額によって超過税率が適用されることもあります。自社の実際の負担を知りたい場合は、所在地の自治体の税率表で確認してください。所得別の試算は法人税の計算シミュレーションで整理しています。
2026年度から始まる防衛特別法人税
令和8年(2026年)4月1日以後に開始する事業年度から、防衛特別法人税が課されます(通算子法人は、通算親法人の事業年度で判定します)。各事業年度の所得に対する法人税を課される法人が納税義務者です。
税額は、基準法人税額から年500万円の基礎控除額を引いた金額に4%を乗じて計算します(国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」)。確定申告の期限は、原則として課税事業年度終了の日の翌日から2か月以内です。
基準法人税額は、所得税額控除や外国税額控除など一定の制度を適用しないで計算した法人税額です。納付する法人税額と同じとは限らないため、判定には基準法人税額を使います。
| 基準法人税額(12か月の事業年度) | 防衛特別法人税 |
|---|---|
| 年500万円以下 | 0円(基礎控除の範囲内。申告は必要) |
| 年600万円 | 4万円(100万円×4%) |
| 年1,000万円 | 20万円(500万円×4%) |
事業年度が1年に満たない場合は、500万円を12で割って月数を掛けた金額が基礎控除になります。6か月の事業年度なら250万円です。
この表は、通算法人以外で留保金課税の適用がない会社を前提にしています。通算法人は500万円の基礎控除をグループ内の基準法人税額の比で配分するため、各社に500万円があるわけではありません。
税額が生じない場合も、確定申告書の提出は必要です(いわゆる零申告)。
12か月の事業年度で、15%の軽減税率を使い、他に税額控除がない会社なら、基準法人税額が500万円になる所得はおおむね2,400万円程度です。この条件にあてはまる会社は、所得がこの水準を超えるまで防衛特別法人税の負担は生じません。なお、中間申告の規定は令和9年4月1日以後に開始する課税事業年度から適用されます。
17%になるかは事業年度ごとに判定する
所得10億円超による17%は、その事業年度の所得で判定します。前の事業年度が10億円を超えていても、当期が10億円以下なら、適用除外事業者などに当たらない限り15%に戻ります。前年度までの所得が大きいと当期に適用除外事業者に当たることがあるため、次の3年平均の判定もあわせて確認してください。
逆に、通常は所得数千万円の会社でも、不動産や有価証券を売却した年度だけ10億円を超えれば、その年度の年800万円以下の部分は17%です。単発の特別利益が出る年度は、決算前に所得の見込みを確認してください。
適用除外事業者は3年平均で判定する
適用除外事業者の判定は、前3年以内に終了した各事業年度の所得の合計を月数で割って12倍した金額が15億円を超えるかどうかで行います(租税特別措置法42条の4第19項8号)。
単年で15億円を超えても、3年平均が15億円以下なら該当しません。設立から3年を経過していない場合や、合併・分割があった場合は、政令で定めるところにより調整した金額で判定します。
申告での扱い
軽減税率の適用に、事前の届出は要りません。確定申告書の別表一で、所得を年800万円以下の部分と超える部分に分け、それぞれの税率で計算します。15%の特例は租税特別措置なので、申告書に適用額明細書を添付して、適用した条項と金額を記載します。
申告ソフトやe-Taxでは、資本金と所得を入力すると税率の区分が自動で計算されます。ただし、適用除外事業者や通算法人に当たるかどうかまでは判定されないことがあるため、前3年の所得とグループの状況は自分で確認してください。
よくある誤解
| 誤解 | 実際 |
|---|---|
| 資本金1億円以下なら必ず15% | 大法人の完全子法人・適用除外事業者・通算法人は15%の対象外 |
| 売上800万円が基準 | 基準は所得。売上ではない |
| 15%が所得の全額に適用される | 年800万円以下の部分だけ。超える部分は23.2% |
| 事業年度が短くても800万円で判定 | 1年未満の事業年度は月数で按分(法人税法66条4項) |
| 赤字なら法人税はゼロで終わり | 法人住民税の均等割は所得に関係なくかかる |
中小法人を優遇する他の制度
軽減税率のほかにも、中小法人を優遇する制度があります。ただし対象になる法人の範囲は制度ごとに少しずつ違うため、それぞれの要件で判定してください。
| 制度 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 交際費の定額控除 | 期末の資本金1億円以下の法人などは、年800万円までを損金算入できる(令和9年3月31日までに開始する事業年度)。大法人の完全子法人、グループ内に資本金1億円超の法人がある通算法人、投資法人・特定目的会社などは使えない。対象となる通算法人は800万円をグループ内で配分する | 租税特別措置法61条の4第2項・3項 |
| 欠損金の繰越控除 | 繰越控除そのものはすべての法人が使えるが、一般の法人は控除前の所得の50%まで。57条11項の中小法人等(資本金1億円以下の普通法人などで、大法人の完全子法人などを除く)は所得の全額まで控除できる。青色申告であることなどが要件で、繰越期間は平成30年4月1日以後に開始した事業年度の欠損金が10年 | 法人税法57条1項・11項 |
| 少額減価償却資産の特例 | 青色申告書を提出する中小企業者等が、令和8年4月1日以後に取得等し、かつ令和11年3月31日までに事業に使った40万円未満(10万円未満のものを除く)の資産は、事業に使った事業年度に損金経理をすれば損金にできる。年300万円が上限で、申告書に明細書の添付が必要。令和8年3月31日以前の取得等は30万円未満が基準。大規模法人に一定割合以上を保有される法人、従業員数が基準を超える法人、適用除外事業者、通算法人は対象外で、対象になる資産にも除外があるため、国税庁の解説(No.5408)と令和8年度改正の資料をあわせて確認する。No.5408は改正前の基準で書かれている場合がある | 租税特別措置法67条の5第1項 |
少額減価償却資産の特例は、適用除外事業者と通算法人が対象から外れます。軽減税率が使えるかどうかを確認するときに、これらの制度の可否もあわせて見ておくと、決算前の打ち手を決めやすくなります。
特例が終わる場合に備える
15%の特例は平成24年4月1日以後に開始する事業年度から続いており、期限が来るたびに延長されてきました。ただし、期限つきの措置であることは変わりません。
所得800万円の会社では、15%から19%に戻ると年32万円の負担増です。防衛特別法人税が始まる2026年度以降は、基準法人税額が年500万円を超える会社には、超えた部分の4%が加わるため、税率の前提が変わる年度をまたぐ設備投資や役員報酬の計画は、両方の影響を見て決めてください。決算の見通しを立てるときに19%での税額も計算しておくと、延長されなかった場合に資金繰りを組み直さずに済みます。
自社に使えるかを確認する順番
決算前に次の順で確認すると、判定の漏れが減ります。
- 事業年度終了の時点で資本金・出資金が1億円以下か
- 法人税法66条5項に当たらないか(資本金5億円以上の法人・相互会社・受託法人による完全支配、複数の大法人による完全支配、投資法人・特定目的会社など)
- グループ通算制度を使っていないか(使っている場合は、グループ内に資本金1億円超の法人があるか)
- 前3年の所得の平均が15億円を超えていないか
- その事業年度の所得が10億円を超えていないか(超えると800万円以下の部分が17%。1年未満の事業年度は月数で按分)
2の判定は、親会社の登記事項証明書と株主名簿で確認します。期中に株主構成が変わった場合も、事業年度終了の時点の状況で判定します。自社を完全支配する親会社が増資して、自社の事業年度終了の時点で資本金5億円以上になっていれば、その年度は子会社側の税率も変わるため、グループ内の資本金の変動は共有しておくと確認漏れを防げます。
実務での注意点
決算前の所得調整には限度がある
所得が800万円を少し超える見込みのとき、役員賞与や経費の前倒しで800万円以下に抑えたくなります。ただし、税負担を減らすことだけを目的にした処理は、税務調査で否認されるおそれがあります。
実態のある支出や、事業上の必要性がある投資に限って検討してください。設備投資や賃上げには税額控除の制度があり、要件を満たせば軽減税率と併用できます。賃上げの原資と資金繰りの考え方は中小企業の賃上げと資金確保で整理しています。
資本金1億円超への増資は影響が大きい
資本金を1億円超に増資し、事業年度終了の時点でもその状態にあると、軽減税率だけでなく、中小法人向けの他の制度からも外れます。交際費の定額控除、欠損金の繰越控除の限度額、外形標準課税の対象など、影響は税率だけにとどまりません。
金融機関からの評価や取引先への信用を目的に増資を検討する場合は、税負担の増加分とあわせて判断してください。
法人成りを検討する場合
個人事業主の所得税は5%から45%の累進税率です。所得が一定の水準を超えると、法人税の軽減税率15%のほうが低くなります。
ただし、社会保険料の負担、役員報酬の損金算入の要件、決算や申告にかかる費用も変わります。税率の比較だけで決めず、手取りベースで比較してください。
まとめ
この記事のポイント
- 資本金1億円以下の中小法人は、年800万円以下の所得に15%(本則19%の特例)。800万円超は23.2%
- 大法人の完全子法人・相互会社・投資法人などは19%自体が使えず全額23.2%。19%の対象になる法人が適用除外事業者(前3年の所得平均15億円超)に当たると15%が使えず19%。通算法人はグループの構成で19%の部分の有無が決まる
- 特例の期限は令和9年3月31日までに開始する事業年度。所得10億円超の事業年度は17%
- 軽減税率による差額は年32万円が上限(17%になる事業年度は16万円)。所得800万円前後の会社ほど効果が大きい
- 2026年4月以後に開始する事業年度から防衛特別法人税(基準法人税額-年500万円)×4%。通算法人以外で12か月の事業年度なら、基準法人税額500万円以下で税額は生じない(申告は必要)
出典
- 租税特別措置法(e-Gov法令検索)(42条の3の2第1項・3項の軽減税率と適用期限、42条の4第19項8号の適用除外事業者、61条の4第2項の交際費、67条の5第1項の少額減価償却資産)
- 法人税法(e-Gov法令検索)(66条1項〜7項、57条1項・11項)
- 地方法人税法(e-Gov法令検索)(10条 税率10.3%)
- 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(e-Gov法令検索)(7条 基準法人所得割額の37%)
- 東京都主税局「法人事業税・法人都民税」(事業税所得割の標準税率。2026年9月19日確認)
- 国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」(防衛特別法人税の課税事業年度・基準法人税額・基礎控除500万円と月数按分・税率4%・申告期限・零申告)
- 国税庁「防衛特別法人税が創設されました」(通算法人の基礎控除の配分)
- 国税庁「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」(少額減価償却資産の特例の40万円未満への引上げ・従業員400人超の除外・年300万円上限)
- 国税庁 No.5408「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(対象法人と適用要件)
- 東京都主税局「法人事業税の税率」(超過課税と不均一課税、年所得2,500万円の基準)
- 国税庁「適用額明細書の記載の手引(令和8年版)」(中小企業者等の法人税率の特例の記載)
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